森林所有者のみなさまへ

森林所有者のみなさまへ

森林の適切な管理のための制度

(1)森林の土地を所有者となった方は市町村長へ事後の届出が必要となっています。
詳しくは以下をご覧ください。

(2)効率的な森林の施業と適切な保護を行うために、一体的なまとまりのある森林を対象として森林所有者や森林組合等が5年の計画を立てる「森林経営計画制度」があります。
市町村長等の認定を受けた計画に従って施業及び保護が行われる場合は、補助金や税制上の支援措置の対象となります。
詳しくは以下をご覧ください。

(3)所有者が自分では手入れや管理ができない森林について、市町村が所有者から経営管理の委託を受けた上で、林業経営体に再委託又は市町村自ら管理するための「森林経営管理制度」があります。
詳しくは以下をご覧ください。

森林内で伐採や開発を行う際に必要な手続き

(1)地域森林計画の対象となっている民有林において、立木を伐採する場合は、事前に伐採及び伐採後の造林の届出を市町村長に届出する必要があります。
さらに、伐採や造林を行った後の状況報告の提出も必要です。
詳しくは以下をご覧ください。

(2)地域森林計画の対象となっている民有林で1haを超える開発行為(太陽光発電設備の設置については0.5haを超える開発行為)を行う場合は、森林法に基づく許可が必要です。
詳しくは以下をご覧ください。

(3)このほか、建築物の建設などを行う場合に必要な許可等については、以下のページを御確認ください。

所有森林の所在を確認する方法

地域森林計画の対象森林のうち、一般民有林の林小班(りんしょうはん)区画については、以下のページで閲覧することができます。

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