森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者届出制度について

 森林の所有者が分からないと「行政が森林所有者に対して助言等ができない」、「事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない」ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設され、森林の土地の所有者となった方は市町村長へ事後の届出が必要となっています。

 なお、この届出制度により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではないことに注意してください。

届出の対象となる土地

 北海道が策定する地域森林計画の対象となっている森林(民有林)です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併により森林の土地を新たに取得(移転の事由は問わない。)した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。

届出フロー図

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

 なお、土地の所有者となった日とは、売買等の契約に定められた土地の所有権の移転日、相続開始の日など森林の土地の所有権が移転することとなった日です。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出事項

 届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。

 添付書類として、登記事項証明書(写しで可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録など権利を取得したことが分かる書類の写しと土地の位置を示す図面(地図や位置図等)が必要です。

 上記を参考にしていただき不明な点等については、お手数ですが届出先の市町村へお問い合わせ願います。

届出先

 森林の土地の所在市町村長

届出様式

 なお、上記の届出書の様式及び記入例は、林野庁ホームページ掲載の資料のため、必ず提出先の市町村にご確認いただきますようお願いします。

その他

 上記の制度については、林野庁ホームページにも詳細情報がございますので、下記より参照いただけます。

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