森林経営管理制度

森林経営管理制度について

 国内の森林は、多くの人工林が利用可能な時期を迎えており、「伐って、使って、植える」という森林を循環的に利用していく段階に入っています。一方で、森林の所有は小規模・分散的となっており、森林所有者の高齢化や相続による世代交代・不在村化等から森林への関心が低下したり、所有者不明の森林が増加したことにより、手入れが適切に行われていない森林の管理が課題となっています。

 国では、平成30年5月に森林経営管理法を制定し、森林所有者自らが経営管理できない森林のうち、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化し、林業経営に適さない森林については市町村が公的に管理するという新たなシステムとして、森林経営管理制度を創設し、平成31年4月から開始されました。

 また、この制度の創設を踏まえ、市町村の森林整備等に必要な財源として、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。詳しくは下記リンク先を御覧ください。

制度の概要

森林経営管理制度の概要1

森林経営管理制度の概要2

 制度の運用にあたっては、はじめに各市町村が、適切な時期に手入れがされていない森林の所有者に対して、今後の森林の経営管理に関する意向調査を行います。すでに意向調査を完了している市町村もありますが、今後調査票が届いた場合は、回答への御協力をお願いします。

 意向調査で市町村に対して森林の経営管理を委託したいという回答があった場合、市町村は「経営管理権集積計画」の作成を検討します。当該森林の現況のほか、周辺森林との一体的な施業の可否や路網設置状況といった諸条件により、必ずしも市町村が委託を受けられるものではないことについて御理解ください。

 経営管理権集積計画が作成された森林のうち、林業経営に適した森林は「経営管理実施権配分計画」を作成し、林業経営者への再委託により集約化した上で施業を実施することとなります。一方、林業経営に適さない森林は、市町村が自ら間伐等を行うことになります。

 なお、道内の森林においては森林経営計画の認定率が高く、近隣において森林経営計画が作成されている森林がある場合が多いことから、森林所有者に対する意向調査の結果、森林の経営管理を市町村に委託する希望が示された森林についても、既存の森林経営計画の対象森林に追加可能な場合は、当該計画の作成主体である森林組合等に委託するよう働きかけていくこととしています。

所有者不明森林等の特例

 森林経営管理制度では、所有者が不明となっている森林についての特例措置があり、所定の手続きを経ることにより市町村が当該森林を経営管理することが可能となっています。特例措置を活用する場合は、市町村が公告し、一定の期間不明所有者から異議の申出等を受けることになっています。

特例措置の流れ

道内の経営管理権集積計画・経営管理実施権配分計画の作成状況

 現在道内で作成されている経営管理権集積計画及び経営管理実施権配分計画の作成状況は下表のとおりです。計画の詳細は各市町村にお問い合わせください。

経営管理権集積計画と経営管理実施権配分計画作成状況

森林経営管理制度の活用事例

令和5年度森林環境譲与税市町村取組事例集より

令和4年度森林環境譲与税市町村取組事例集より

令和3年度森林環境譲与税市町村取組事例集より

意欲と能力のある森林経営者

 市町村から経営管理の再委託を希望する林業経営者の登録については、下記リンク先を御参照ください。

その他

 森林経営管理制度については、林野庁ホームページにも詳細な情報が掲載されています。

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