都市計画の提案制度

都市計画法に基づく都市計画の提案制度について

1 都市計画の提案制度とは


 近年、まちづくりへの関心が高まる中で、まちづくり協議会などの地域の方々が主体となったまちづくりに関する取組が多く行われるようになっております。

 このような動きを踏まえて、地域のまちづくりに対する取組を今後の都市計画に積極的に取り込んでいくため、土地所有者、まちづくりNPO法人や一定の要件を満たす開発事業者などが北海道や市町村に都市計画の提案ができるようになりました。



2 都市計画とは

 都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要な事項を定めた計画であり、都市計画法に基づき定められております。

 主なものとして、  

  (1)市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)

  (2)用途地域などの土地利用に関するもの

  (3)道路、公園などの都市施設

  (4)土地区画整理事業や再開発事業など一体的な土地の開発に関するもの

 などがあります。



 具体的に定められている都市計画の内容については、それぞれの市町村の都市計画を担当している部署にお問い合わせください。



3 提案の要件は

 (1)0.5ha以上の一団の土地の区域であること

 (2)「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の都市計画に関する法令上の基準に適合していること(別紙1を参照)

 (3)土地所有者等の2/3以上の同意(人数及び面積)を得ていること



以上の要件を満たす必要があります。



4 提案できる都市計画の種類は

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の方針を除く都市計画の内容であれば、この制度の対象となります。

 ただし、北海道に提案できる都市計画は北海道が定めるものが対象となります。(別紙2を参照)



5 提案できるのは

 提案の要件を満たした上で提案できるのは、提案する区域内の土地所有者や借地権者、まちづくりNPO法人や、一定の要件を満たす開発事業者等のまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして政令により定められた団体などとなっております。   

  

6 提案に必要な書類は 

 次の書類について、各1部提出願います。



(1) 提案書(様式1)

(2) 提案資格を有することを証する書類

 ア 土地所有者等の場合:土地若しくは建物の登記事項証明書、地番図

 イ NPO法人や公益法人等の場合:法人の登記事項証明書、定款、寄附行為

 ウ 上記の他、まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして、都市計画法施行規則第13条の3に定める団体の場合:様式2

エ 上記の他、都市計画法第21条の2に基づき地方公共団体の条例(まちづくり条例など)で定める団体:規約、条例に基づく団体の認定書等

(3) 都市計画の素案

 ア 計画書(計画の概要及び提案理由を記載したもの、様式3)

 イ 関係図書:位置図(1/30,000程度)区域図(1/2,500程度の現況図及び地番図)、計画図(1/2,500程度)

(4) 土地所有者等の同意を得たことを証する書類

 ア 土地所有者等の一覧表(様式4)、地番図 

 イ 同意書(様式5-1または5-2) 

(5) 提案の判断に関する資料

 ア 土地所有者及び周辺住民等への説明の経緯に関する資料(様式6)

※提案区域内の土地所有者等の権利者の他、必要に応じて周辺土地・建物の権利者等に対し説明を行った経緯がある場合について記載

 イ 周辺環境への検討に関する資料(様式任意)

※検討項目:自然環境、居住環境、景観、交通、環境への負荷(廃棄物など)、まちづくりなど

 ウ 事業の検討に関する資料(事業の実施が前提となる提案の場合・様式任意)

※事業の予定者、計画書、スケジュールなど



 その他必要に応じて資料などの提出をお願いすることがあります。

 なお、提案を提出した後内容を修正する場合は、原則として取下届(様式7)により提案を取り下げた後、再度提出をお願いします。

 

7 提案についての道の判断

 道では提案を踏まえて、都市計画の決定または変更をする必要があるか否かについて判断します。

この判断は3(2)「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の都市計画に関する法令の基準や、道及び市町村のまちづくりに関する方針、提案された土地の状況などを総合的に勘案して行います。



8 判断後の道の手続き等

(1) 都市計画の決定又は変更を行う必要があると道が判断したとき

道は都市計画の案を作成し提案者にお知らせします。提案者はこの案について意見があれば道に提出することができます。

その後、道は提案者の意見を都市計画の案に沿えて、「北海道都市計画審議会」に付議を行った上で、都市計画の決定又は変更の手続きを行います。

なお、都市計画の決定又は変更の内容については、手続き終了後に提案者にお知らせします。



(2) 都市計画の決定又は変更を行う必要がないと道が判断したとき

道は「北海道都市計画審議会」に判断内容を説明し、意見を聴いた後、提案者に判断の結果とその理由をお知らせします。

なお、道は「北海道都市計画審議会」への説明前に、道の判断とその理由などを事前に提案者へお知らせします。提案者は判断に意見があれば道に提出することができ、この意見を道は「北海道都市計画審議会」に説明します。



9 提案結果の公表

 道では、手続きの終了後、道の都市計画に対する考え方を広く道民の皆様にお知らせするため、提案いただいた内容の概要や、道の判断理由、決定又は変更した都市計画の内容とその理由の概要などについて道のホームページ等で公表します。



10 事前相談

 道では、都市計画制度や提案制度を道民の皆様にご理解していただき、手続きを円滑に進めるため事前相談を行っております。相談票(別記様式)にご記入の上ご相談願います。

 また、地元の市町村でも相談を行うことができますので、ご要望がありましたらお知らせ下さい。

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