○宅地建物取引業法に関するページ

宅地建物取引業法について

 宅地建物取引業法は、宅地建物取引を営むものに免許を与え、宅地建物取引の適正な取引の促進と消費者保護を目的としています。

宅地建物取引業とは?

 不特定多数の人を相手方として、次に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

(1)宅地又は建物について自ら売買、交換すること。
(2)宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理もしくは媒介すること。

 不動産業であっても、不動産賃貸業(自ら賃借)や不動産管理業は宅地建物取引業には該当しません。

 宅地建物取引業を営む場合、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。また、宅地建物取引の専門的知識を有する宅地建物取引士を事務所に設置するなどの義務があります。

宅地建物取引業者について

 北海道内で主たる事務所(本店)を設けて宅地建物取引業を営む場合、北海道知事免許を受ける必要があります。
  ※2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣免許になります。

 ※申請、届出に関するお問い合わせはこちらへ。

宅地建物取引士について

 宅地建物取引士として業務を行うには、宅地建物取引士資格試験に合格し、合格した試験地の都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

 ※申請、届出に関するお問い合わせはこちらへ。

監督処分について

その他関係法令

参考~不動産取引について~

外部リンク

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