○宅地建物取引業法に関するページ

宅地建物取引業法について

 宅地建物取引業法は、宅地建物取引を営むものに免許を与え、宅地建物取引の適正な取引の促進と消費者保護を目的としています。

宅地建物取引業とは?

 不特定多数の人を相手方として、次に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

(1)宅地又は建物について自ら売買、交換すること。
(2)宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理もしくは媒介すること。

 不動産業であっても、不動産賃貸業(自ら賃借)や不動産管理業は宅地建物取引業には該当しません。

 宅地建物取引業を営む場合、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。また、宅地建物取引の専門的知識を有する宅地建物取引士を事務所に設置するなどの義務があります。

宅地建物取引業者について

 北海道内で主たる事務所(本店)を設けて宅地建物取引業を営む場合、北海道知事免許を受ける必要があります。
  ※2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣免許になります。

※申請、届出に関するお問い合わせはこちらへ。

宅地建物取引士について

 宅地建物取引士として業務を行うには、宅地建物取引士資格試験に合格し、合格した試験地の都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

※申請、届出に関するお問い合わせはこちらへ。

お問合せ先について

<総合振興局及び振興局建設指導課>

宅地建物取引業法に関することは、下記「宅地建物取引業者の申請等受付・お問い合わせ窓口」へお問い合わせください。 


宅地建物取引業者の申請等受付・お問い合わせ窓口
名 称 郵便番号 所在地 電話番号
石狩振興局産業振興部建設指導課

060-8558

札幌市中央区北3条西7丁目 011-204-5914
渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課

041-8558

函館市美原4丁目6-16 0138-47-9467
檜山振興局産業振興部建設指導課

043-8558

江差町字陣屋町336-3 0139-52-6620
後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設指導課

044-8588

倶知安町北1条東2丁目 0136-23-1374
空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課

068-8558

岩見沢市8条西5丁目 0126-20-0069
上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設指導課

079-8610

旭川市永山6条19丁目1-1 0166-46-5949
留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設指導課

077-8585

留萌市住之江町2丁目1-2 0164-42-8451
宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室建設指導課

097-8558

稚内市末広4丁目2-27 0162-33-2904
オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政室建設指導課

093-8585

網走市北7条西3丁目 0152-41-0643
胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課

051-8558

室蘭市海岸町1丁目4-1 0143-24-9903
日高振興局産業振興部建設指導課

057-8558

浦河町栄丘東通56 0146-22-9294
十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設指導課

080-8588

帯広市東3条南3丁目 0155-26-9050
釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設指導課

085-8588

釧路市浦見2丁目2-54 0154-43-9193
根室振興局産業振興部建設指導課

087-8588

根室市常盤町3丁目28 0153-23-6835

※石狩振興局は道庁別館6階です、本庁舎と別の建物ですのでご注意ください。
 なお、石狩振興局及び釧路総合振興局の窓口受付時間は9:00~11:30、13:00~16:00です。

監督処分について

その他関係法令

参考~不動産取引について~

参考~現状回復について~

下記の「現状回復のガイドライン」などは、あくまでも負担割合等について一般的な基準を示したもので、法的な拘束力をもつものではありませんが、参考までにリンクいたします。

外部リンク

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