宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準の制定について
北海道では、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士に対する監督処分のより厳正な運用を図るため、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分の基準」を制定し、平成24年10月1日から施行することといたしました。(令和4年12月14日最終改正)
また、違反行為の抑止効果をより高めるため、指示処分、業務停止処分及び免許取消処分を行ったときは、処分を受けた事業者の名称や処分内容等をホームページにおいて公表することとしましたのでお知らせします。