宅地建物取引業法における建物状況調査(インスペクション)について
平成30年4月に施行された改正宅建業法において、取引に関与する宅建業者は、建物状況調査(インスペクション)に関する事項として、次の3つの時点において、一定の措置を講ずべき義務を負うこととなります。
1.媒介契約締結時
既存の建物の売買又は交換の媒介の契約をした時は、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を、依頼者に交付しなければならない。
(法第34条の2第1項第4号)
2.重要事項説明時
既存の建物の取得者又は借り主となる者に対して、既存の建物の売買、交換又は賃貸の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、①建物状況調査(インスペクション)を実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要、②建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況について記載した書面を交付して説明させなければならない。
(法第35条第1項第6号の2)
3.売買契約締結時
既存の建物の売買又は交換の契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要な部分について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を当事者に交付しなければならない。
(法第37条第1項第2号の2)
建物状況調査(インスペクション)制度リーフレット(売主用)[PDFファイル]
建物状況調査(インスペクション)制度リーフレット(購入検討者用)[PDFファイル]
宅地建物取引法上の建物状況調査(インスペクション)は、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、国が定めた「既存住宅状況調査方法基準」に従い、既存住宅の調査を行うこととなります。
既存住宅状況調査技術者の検索については、下記「登録講習の実施期間一覧」の「既存住宅状況調査技術者検索ページ」を参照ください。
既存住宅状況調査技術者講習制度について
既存住宅状況調査技術者講習制度は、一定の要件を満たす講習を国土交通大臣が登録し、講習実施機関が「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施する制度です。
※ 既存住宅状況調査は、建築士法上の建築物の調査に該当するため、建築士法第23条により、他人の求めに応じ報酬を得て調査業務を行う際は、建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。
詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
(外部リンク https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/kisonjutakuinspection.html)
登録講習の実施機関及び既存住宅状況調査技術者検索ページ一覧
登録番号 | 講習実施機関の名称 | URL |
既存住宅状況調査技術者 検索ページ |
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1 |
一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会 |
https://kashihoken.or.jp/ | https://kashihoken.or.jp/inspection/search.php |
2 |
公益社団法人 日本建築士会連合会 |
https://www.kenchikushikai.or.jp/ | https://aba-svc.jp/house/inspector/index.html |
3 |
一般社団法人 全日本ハウスインスペクター協会 |
https://house-inspector.org/ | https://house-inspector.org/members/inspector |
4 |
一般社団法人 日本木造住宅産業協会 |
https://www.mokujukyo.or.jp/ | https://www.mokujukyo.or.jp/search/ |
5 |
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 |
https://www.njr.or.jp/ | https://kyj.jp/inspection/search |