5類感染症に移行することに伴う主なポイント
※これまで、新型コロナウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)に基づき、「2類相当」の対応が取られていましたが、令和5年5月8日から、2類相当から5類に感染症法上の位置づけが変更となりました。位置づけ変更に伴う道の具体的な対応は次の資料をご覧下さい。
📣道民の皆様・医療機関・関係者の皆様へ
変更等に伴う詳細な取扱いは、各種バナーをご覧ください。
5類移行に伴い変更・終了する各種支援
これまで行ってきた各種支援について、今後の取扱いを表にまとめましたのでご覧ください。