新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」から「5類感染症」へ移行しました。
令和5年5月8日以降の道の対応をQ&A方式でまとめましたので、対応に困った時や分からない時にご覧下さい。
Q ご自身・ご家族が陽性になったとき
Q1.療養期間はいつまでですか?
Q2.療養期間中に公共交通機関を利用してもよいですか?
Q3.陽性になったのですが、学校や仕事には行けますか?
Q4.家族が陽性になったのですが、濃厚接触者になりますか?
Q5.家庭内等の分離(感染対策しながらの生活)とは具体的になにを行えばよいですか?
<自宅療養について>
Q6.陽性となって病状が悪化した場合、どこに相談したらよいですか?
Q7.自宅療養セットはいつまで申し込めますか?
Q8.市販の解熱剤は服用しても問題ないですか?
<自宅療養証明書の取扱いについて>
Q9.令和5年5月8日に陽性と診断されたので、保険請求に使用するための証明書が欲しいのですが、どうしたらよいですか?
Q10.令和5年5月7日以前に陽性と診断されましたが、令和5年5月8日以降でも療養証明書は発行してもらえますか?
<宿泊療養施設について>
Q11.令和5年5月7日に陽性が判明した旅行者や寮生等は、宿泊療養施設に入所することは可能ですか?
<医療費について>
Q12.新型コロナウイルス感染症に罹患して入院した場合の医療費はどうなりますか?
Q 検査のこと
Q1.令和5年5月8日以降、発熱等の症状がある場合、どこで受診できますか?
Q2.令和5年5月8日以降、症状が無いが検査を受けたい場合、どこで検査を受けられますか?
Q3.令和5年5月8日以降に検査キットの配付は行っていますか?
Q4.令和5年5月8日以降、検査費用の補助はありますか?
Q5.令和5年5月8日以降に検査キットを使用し、陽性となりました。どうすればよいですか?
Q6.家族が陽性になったのですが、検査を受けることができますか?
Q 公表について
Q その他
Q1.どのような場面でマスクを着用すればよいですか?
Q2.「外来対応医療機関」の指定を受けたい。公表内容の変更をしたい。
Q3.令和5年5月8日以降の行政検査の範囲を知りたい。
Q4.令和5年5月8日以降の発熱者等を診療した場合、院内トリアージ実施料の算定方法を知りたい。
Q5.令和5年5月8日以降も新形コロナワクチンの接種を受けることができますか?
A ご自身・ご家族が陽性になったとき
Q1.療養期間はいつまでですか?
令和5年5月8日以降、法に基づく外出自粛は求められなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断となりますが、発症日を0日目として5日間は外出を控えることに加えて、病状が軽快してから24時間経過するまでは、外出を控えることが推奨されます。
また、発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用や、ハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮をしましょう。
Q2.療養期間中に公共交通機関を利用してもよいですか?
療養期間の考え(Q1)を参照ください。
公共交通機関の利用についても、基本的に制限はありませんが、混雑を避け感染対策を行ったうえで利用するようにしてください。
Q3.陽性になったのですが、学校や仕事には行けますか?
療養期間の考え(Q1)を参照ください。
登校や出勤については、体調回復後、ご自身の所属先である職場や学校等の規定に従ってください。
Q4.家族が陽性になったのですが、濃厚接触者になりますか?
令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者としての特定や行動制限は原則なくなります。
同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、感染対策(次の問を参照)を行った上でご自身の体調に注意してください。
登校や出勤の考えは、Q3を参照ください。
Q5.家庭内等の分離(感染対策しながらの生活)とは具体的になにを行えばよいですか?
1.可能であれば、過ごす部屋・寝室を分ける
2.マスクの着用
3.トイレや浴室使用後の消毒や、手の触れる部分の消毒
4.こまめな手洗い
5.窓を開けて換気
6.食事は時間・空間を分ける(2㍍以上)
7.洗濯物・ごみは直に触れないよう留意ください。
自宅療養について
Q6.陽性となって症状が悪化した場合、どこに相談したらよいですか?
受診した医療機関または「北海道コロナウイルス感染症 健康相談センター」(0120-501-507)にご相談ください。
Q7.自宅療養セットは、いつまで申し込めますか?
令和5年5月7日(日)で終了しました。
Q8.市販の解熱剤は服用しても問題ないですか?
問題ありません。用法・容量等をよく確認の上、ご使用ください。
市販の解熱鎮痛剤の選び方
(厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00404.html)
なお、下記のような場合には、かかりつけ医にご相談ください。
他の薬を内服している場合や妊娠中、授乳中、高齢、病気療養中の場合(飲める薬が限られていることがあります。)
薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある場合
激しい痛みや高熱など、症状が重い場合や病状が長くても続いている場合
療養証明について
Q9.令和5年5月8日に陽性と診断されたので、保険請求に使用するための証明書が欲しいのですが、どうしらたらよいですか?
令和5年5月8日以降に陽性と診断された方については、入院勧告や外出自粛等を求めなくなるため、療養に関する証明書の発行は行いません。ご契約されている保険会社へご確認願います。
【参考:道HP】「自宅療養証明書」について
Q10.令和5年5月7日以前に陽性と診断されましたが、令和5年5月8日以降でも療養証明書を発行してもらえますか?
令和5年5月7日までに陽性と診断され、かつ発生届の対象者(※)であって自宅で療養された方については、ご本人等からの申請に基づき自宅療養証明書の発行を継続して行います。
なお、各種保険請求に際し、自宅療養証明書の代替書類として利用できる書類(診療明細書、コロナ治療薬が記載された処方箋等)も示されておりますので、ご契約されている保険会社へご確認願います。
※【発生届の対象者】
1 令和4年9月25日までに陽性と診断された方
2 令和4年9月26日から令和5年5月7日までに陽性と診断された方のうち、次に該当する方。
①65歳以上の方、②入院を要した方、③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与
又は新たに酸素投与が必要と医師が判断した方、④妊婦の方
【参考:道HP】「自宅療養証明書」について
宿泊療養施設について
Q11.令和5年5月7日に陽性が判明した旅行者や寮生等は、宿泊療養施設に入所することは可能ですか?
令和5年5月7日(日)で終了しました。
医療費について
Q12.新型コロナウイルス感染症に罹患して入院した場合の医療費はどうなりますか?
令和5年5月8日以降に入院する場合、医療費や食事代について自己負担が生じることになります。令和5年9月30日までは公費による一部支援があります。詳細は以下のホームページをご覧ください。
【道ホームページ 新型コロナウイルス感染症の医療費に係る自己負担等について(令和5年5月8日(予定)以降)】
A 検査のこと
Q1.令和5年5月8日以降、発熱等の症状がある場合、どこで受診できますか?
かかりつけ医もしくは、お近くの医療機関にご相談ください。
また、道ホームページに外来対応医療機関の一覧を掲載していますので、参考にしてください。
【道ホームページ 外来対応医療機関(発熱外来)について】
Q2.令和5年5月8日以降、症状が無いが検査を受けたい場合、どこで検査を受けられますか?
自費検査(全額自己負担)については、
厚労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html)などを参考にしてください。
道ホームページに掲載している検査キット取扱薬局で検査キットを購入し、検査することも可能です。
【道ホームページ 新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査キットの取扱いについて】
※新型コロナの検査キットは「研究用ではなく」国が承認した「体外診療用医薬品」又は「第1類医薬品」を使用してください。
Q3.令和5年5月8日以降に検査キットの配付は行っていますか?
令和5年5月7日(日)で検査キットの無料配布受付は終了しました。
5月8日以降に検査キットを入手したい場合は、検査キットの取扱薬局等での購入をお願いします。
Q4.令和5年5月8日以降、検査費用の補助はありますか?
検査費用の公費負担は終了しました。
Q5.令和5年5月8日以降に検査キットを使用し、陽性となりました。どうすればよいですか?
令和5年5月8日以降、陽性者登録は必要ありませんので、ご自身での体調管理をお願いします。
なお、体調が悪化した場合はかかりつけ医または「北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター」(0120-501-507)にご相談ください。
Q6.家族が陽性になったのですが、検査を受けることができますか?
無症状の場合は、ご自宅で様子を見るか、抗原検査キット等の検査をご検討ください。
なお、体調が悪化した場合は、かかりつけ医または「北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター」(0120-501-507)にご相談ください。
A 公表について
Q1.令和5年5月8日以降の感染動向の把握や公表はどうなりますか?
感染動向の把握については、これまで行ってきた発生届の報告がなくなり、医療機関からの日次報告により行われていた感染者数の全数把握もなくなります。
このため、今後は季節性インフルエンザ等と同様、あらかじめ決められた定点医療機関からの週次報告により感染動向を把握し、公表も週報として実施するようになります。
A その他
Q1.どのような場面でマスクを着用するのがよいですか?
新型コロナウイルス感染症対策としてのマスク着用については、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねられます。本人の意思に反して、マスクの着脱を強いることがないよう配慮をお願いします。
ただし、感染防止対策としてのマスクの着用が効果的な場面等や症状がある場合等においては、マスクの着用を推奨しています。
こうした場面では、重症化リスクの高い方を守るためにもご協力をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染が大きく拡大しているような場合には、一時的に屋内においても原則としてマスクの着用をお願いする等、強い感染対策をお願いする場合があります。
詳しくはこちら(道ホームページ:マスクの着用について)をご覧ください。
Q2.「外来対応医療機関」の指定を受けたい。公表内容の変更をしたい。
道ホームページに届け出の様式等を掲載しています。
【道ホームページ 外来対応医療機関(発熱外来)について】
Q4.令和5年5月8日以降の発熱者等を診療した場合、院内トリアージ実施料の算定方法を知りたい。
「外来対応医療機関」の指定を受けること等が条件になります。
詳細は、道ホームページを確認ください。
【道ホームページ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う発熱者等の診療に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて】
Q5.令和5年5月8日以降も新型コロナワクチンの接種を受けることができますか。
令和5年度も引き続き、自己負担なくワクチンを接種することができます。
【道ホームページ ワクチン接種に関する情報】