「自宅療養証明書」について

自宅療養証明書は、日本医師会、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会との協議により、保険金請求の利用可能な証明書とされています。
⚠注意
・療養終了後に自己判断で自宅療養を継続した期間がある場合については、その期間の証明をすることはできません。
・自宅療養証明書に記載されている「療養開始日(診断年月日)」は、新型コロナウイルス感染症と診断された日です(診断日=発症日ではありません)。  

※札幌市、旭川市、函館市及び小樽市においては、各保健所により、証明書等を発行しておりますので、お問い合わせは各市へお願いします。
  
誤って北海道へ申請された場合は不受理の扱いとし、その旨連絡いたしませんのでご了承ください。

※令和5年5月8日以降に陽性と診断された方は自宅療養証明書を発行することはできません!

 新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に位置づけが変更されたことに伴い、外出自粛や就業制限等の要請がなくなり、自主的療養となったことから、令和5年5月8日以降に陽性と診断された方については、自宅療養証明書を発行することはできません。

対象となる方

令和4年9月26日から令和5年5月7日までに陽性と診断された方については、発生届の届出対象者となる次の方のみ、自宅療養証明書を発行することができます。
【参考】Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて

【発生届出の対象となる方】   
   ・65歳以上の方
   ・入院を要する者
   ・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者
   ・妊婦

令和4年9月25日以前に陽性と診断された方については、下記の方法により自宅療養証明書を発行することができます。

重要:保険会社への提出書類について(自宅療養証明書に代わるもの)

 令和4年8月30日に金融庁から一般社団法人生命保険協会、一般社団法人日本損害保険協会等に対して通知が発出されたことを受け、令和4年9月1日に同協会から「医療機関や保健所の更なる負担軽減のため、保険金等のお支払いにあたり療養証明書の発行を医療機関や保健所に求めない」旨の発表がなされました。自宅療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として、利用可能性のある書類の例が下記のとおり示されております。
 現在、自宅療養証明書の発行に1ヶ月程度の期間を要しておりますことから、各種保険金請求に際しましては、各保険会社にお問い合わせの上、次の書類での代替のご検討をお願いいたします。

【代替書類として利用可能性のある書類の例】

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの

・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)

・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書

・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)

・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し

・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)

・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)等

【参考】金融庁通知 (生命保険協会等宛て)
生命保険協会発表内容         https://www.seiho.or.jp/info/news/2022/20220901.html
日本損害保険協会発表内容   https://www.sonpo.or.jp/news/release/2022/2209_01.html
 

重要:職場などへの提出書類について

 発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて、厚生労働省から、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会(会員企業)及び関係省庁(所管団体、行政機関等)に周知を依頼しています。

【参考】新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザにかかる医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

【新型コロナウイルスについて】

・従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、医療機関や保健所が発行
 する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や
 保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等により確認を行うこと 。

・療養期間が経過した後に、職場や学校等に復帰する場合には 、検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。

・濃厚接触者としての待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等提出を求めないこと。

・従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、
 抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書の提出
 を求めないこと。
 

【季節性インフルエンザについて】

 ・従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこ
  と。

 ・従業員等が季節性インフルエンザに感染し、職場や学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を
  求めないこと。
 

インターネットによる電子申請(発行まで1ヶ月程度かかります)

以下の電子申請フォームまたはQRコードから北海道の電子申請システムへアクセスし、必要事項を入力の上、申請してください。
※証明書には、療養期間は明記しておりません。
複数回申請されても1部のみの発行となりますので、証明書を複数必要な方は、発行された証明書を必要部数コピーして使用してください。

北海道自宅療養証明書 電子申請フォーム
qrcode_www.harp.lg.jp.png 

郵送による申請(発行まで1ヶ月程度かかります)

 電子申請の利用ができない方は、以下の申請書を印刷し、必要事項を記入の上、「証明書発行等事務センター」へ送付してください。

 ※郵送の際は、切手を貼付してください。(返信用の切手や封筒は送付不要です。)
 複数回申請されても1部のみの発行となりますので、証明書を複数必要な方は、発行された証明書を必要部数コピーして使用してください。

  
自宅療養証明書申請様式 (Word)
  自宅療養証明書申請様式 (PDF)

My HER-SYSによる発行は、令和5年9月30日をもって終了しました

My HER-SYSの「療養証明書」発行サービスは、令和5年9月30日をもって終了しました。

自宅療養証明書を必要とされる方は、上記の「インターネットによる電子申請」もしくは「郵送による申請」により手続きをお願いします。

書類送付先・問合せ先

【送付先】
   〒060-8588
 札幌市中央区北3条西6丁目
 北海道保健福祉部感染症対策課「北海道証明書発行等事務センター」宛

【電話】
 011-206-6192
 (開設時間:平日9時~17時  ※土日祝、12月29日~1月3日を除く)
   ※自宅療養証明書に関する問合せ以外のことはお答えできませんので、ご了承ください。
 

よくある質問

(1)インターネットによる申請ができているか確認したい。処理状況について、知りたい。
         発行までに1ヶ月程度の期間を要しており、個別にお答えすることが困難な状況となっておりますので、ご了承ください。
         ご家族分や同時期に申請されたものでも、確認状況によって別々に発送される場合があります。

(2)自宅療養証明書を複数枚発行してほしい。
        1部のみ発行します。複数部必要な方は、コピーして使用してください。

(3)家族で感染したのですが、それぞれ申請が必要ですか。
         申請は1人ずつです。複数人の申請書の発行を希望する場合は、1人ずつ申請してください。
         なお、1名分ずつ発送するため、同一日に申請された場合であっても、別日に送付となることがあります。

(4)札幌市で陽性の診断を受けました。自宅療養証明書は発行してもらえますか。
         北海道が所管している保健所で診断を受けた方が対象です。
         札幌市、旭川市、函館市、小樽市、他都府県の保健所で対応を受けた方は、各保健所にご連絡ください。

(5)令和5年5月8日に陽性と診断され、入院したので、保険請求に使用するための証明書が欲しいのですが、どうしたらよいですか。
   令和5年5月8日以降に陽性と診断された方については、道による入院勧告や外出自粛等の措置を行わないため、
   道が療養に関する証明書を発行することはできません。
   ご契約されている保険会社へご確認ください。

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