お知らせ
〇5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、「5類感染症」となりました。
〇これまでは「全数把握」(感染症法第12条)の情報をもとに発生状況を公表しておりましたが、5類移行後は季節性インフルエンザと同様、あらかじめ決められた定点医療機関の週次報告により感染動向を把握する「定点把握」(感染症法第14条)を用いて道内の発生動向を公表します。
【公表内容】
・道内の発生動向については、毎週月曜から日曜までの週次報告を、翌週木曜日(15:00)に公表します。
・変異株については、今後、対策を必要とするような変異株が確認された場合、変異株の性質の変化に伴う国の動向も踏まえて公表します。
〇道内の詳しい発生動向は、毎週金曜日に北海道感染症情報センターのホームページでお知らせします。
【参考】外部リンク
道内の新型コロナウイルス感染症の発生動向について(定点把握)
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