病床機能報告による医療機能ごとの病床の現状

北海道における医療機能ごとの病床の現状

病床機能報告制度について

 平成26年6月に成立した「医療介護総合確保推進法」による医療法の改正に基づき、同年10月1日から、病床機能報告制度が施行されました。
病床機能報告制度は、一般病床・療養病床を有する病院又は診療所が担っている医療機能を、病棟単位を基本として、「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の4区分から一つを自主的に選択し、都道府県に報告し、都道府県が公表するものです。
 また、医療機能の報告に加えて、その病棟にどんな設備があるのか、どんなスタッフが配置されているのか、どんな医療行為が行われているのか、についても報告・公表することとしております。
  

報告された情報の公表

 報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。
 また、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。

医療機能について

医療機関が報告し、都道府県が2025年の必要量を定めることとなる医療機能は、次の4つの区分です。

高度急性期急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能。
急性期急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能。
回復期性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテ
ーション機能)。
慢性期長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能。
長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能。

▼公表用データ▼

北海道における医療機能ごとの病床の状況

医療機関の個票データ(R4)

※圏域ごとのエクセルファイル(札幌市は各区)となっています。
※H26~R3については、データ容量制限のため掲載していません。
 個票データをご希望の方は、封筒に「病床機能報告個票送付希望」と記載の上、CD-R及び返信用封筒(必要額分の切手を貼付)を当課あて送付してください。

札幌圏

札幌圏以外

【報告率】R4病床機能報告
※各報告様式の報告事項
 報告様式1
 ・各病棟の病床が担う医療機能
 ・その他具体的な項目(人員配置等に関する項目)
 報告様式2
 ・その他の具体的な項目(具体的な医療の内容に関する項目)
※未報告及び病床機能報告でエラーが出た医療機関については、無回答等として集計しております。
※なお、休止中の病院・診療所や自衛隊駐屯地内の診療所等は、「報告対象外」となっております。

【提出率】
報告様式1に係る報告

うち、病院の

報告様式1に係る報告

うち、有床診療所の

報告様式1に係る報告

95.5% 97.4% 92.8%

 

【報告対象の医療機関様へのご連絡】
 令和元年度病床機能報告では、平成30年度から一部内容の変更を行っています。
 報告の際は、厚生労働省ホームページに掲載されている記入要領を確認の上、ご報告をお願いします。

◎このページの情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。
 利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。

外来機能報告制度について

○ 令和3年5月に成立した「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)による医療法の改正に基づき、令和4年4月1日から外来機能報告制度が施行されました。
○ 地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めるため、一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所は、「医療資源を重点的に活用する外来(重点外来)」等の実施状況、紹介・逆紹介の状況及び紹介受診重点医療機関となる意向の有無等について、都道府県に報 告することとなっています。 
○ なお、外来機能報告の対象となるのは、一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所(無床診療所は任意)となっており、病床機能報告と一体的に実施しています。
○ 医療法の規定に基づき、北海道における令和4年度外来機能報告の結果を公表します。

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地域医療推進局医務薬務課のカテゴリ

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