個人道民税のQ&A

Q1 個人住民税と個人道民税

Q
 個人住民税と個人道民税は違うのですか。


A
 個人の道民税の課税と収納の事務は、納税者の皆さんの便宜を図るため、市町村において個人の市町村民税と併せて取り扱っていますが、これらの2つの税を合わせて一般に「個人住民税」といわれています。

 

Q2 未成年者と個人住民税

Q
 未成年者にも個人住民税はかかるのですか。


A
 未成年者の場合は、前年の所得金額が135万円以下の人にはかかりません。

 

Q3 引越しと個人住民税

Q
 今年の4月に室蘭市から札幌市に引っ越してきたのですが、どちらの市から納税通知書が送られてくるのですか。


A
 個人住民税は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村において前年中の所得に基づいて課税されることになっていますので、室蘭市から納税通知書が送付されます。

 

Q4 副収入の申告

Q
 サラリーマンで副収入が10万円ほどあるのですが、個人住民税の申告は必要なのですか。


A
 所得税と異なり、個人住民税の場合は所得の多少にかかわらず、申告しなければなりません。(市町村の条例で申告義務の免除について定めている場合を除きます。)

 

Q5 個人住民税の特別徴収

Q
 個人住民税の給与からの特別徴収について教えてください。


A
 個人住民税の給与からの特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月の給与から個人住民税を差し引き(天引き)、納める制度です。
 詳しくは、個人住民税の特別徴収についてをご覧ください。

 

Q6 退職と個人住民税

Q
 今年3月に退職し、その際に退職金から所得税と個人住民税が天引きされたのですが、このほかにも個人住民税がかかるのですか。


A
 個人住民税は、前年中の所得に対して課税され、サラリーマンの場合は、6月から翌年の5月までの12回に分割して給与から天引きされることになっています。
 また、退職金に係る個人住民税については、退職金の支払の際に天引きされます。
 なお、退職の前年分の所得に係る個人住民税は、今年度に課税され、納税通知書が送付されることになります。

 

Q7 新社会人と個人住民税

Q
 今年4月に社会人になりました。所得税しか天引きされていませんが、 私は個人住民税を納めなくても良いのですか。


A
 サラリーマン(給与所得者)は特別な場合を除き、勤務先の会社で毎月の給与から所得税や個人住民税が天引きされます。
 個人住民税については、その年の1月1日現在に住んでいる市町村において前年中の所得に基づいて課税され、6月から翌年の5月までの給与から天引きされます。
 あなたの場合は、来年6月から天引きが始まることになります。

 

Q8 単身赴任と個人住民税1

Q
 昨年の4月、新築した札幌市の家に家族を残し、稚内市に単身赴任しましたが、この場合、個人住民税は、どのようになりますか。


A
 個人住民税は、1月1日現在に住んでいる市町村において課税されますので、今年の個人住民税は稚内市から課税されます。ただし、札幌市にマイホームなど家屋敷を所有している場合は、別途、札幌市の個人住民税の均等割額がかかりますので、稚内市における個人住民税と札幌市における個人住民税の均等割額(個人市民税3,500円、個人道民税1,500円)が併せて課税されることになります。
 なお、個人市町村民税の均等割額は、市町村によって異なる場合があります。

 

Q9 単身赴任と個人住民税2

Q
 住民登録を異動せずに道外から道内に単身赴任をしていますが、単身赴任は2~3年と短期間なので、個人住民税は、住民登録のある道外の市に納税すれば良いですか。


A
 単身赴任が短期間であっても、個人住民税はその年の1月1日現在に生活の本拠として居住している市町村に納めることになります。したがって、1月1日時点で道内に生活の本拠がある場合には、単身赴任先で居住する市町村に納めることになりますので、年末調整の書類に単身赴任先の住所を記入して、勤務先の会社に提出してください。
 なお、単身赴任の場合であっても、勤務日以外には自宅に帰省して家族と一緒に過ごしている場合などは、生活の本拠が家族の居住地とされますので、住民登録のある市町村に個人住民税を納めることになります。

 

Q10 単身赴任と個人住民税3

Q
 住民登録を異動せずに道外から道内に単身赴任をしている場合、個人住民税は、単身赴任先で居住する(生活の本拠がある)市町村から課税されると聞きましたが、住民登録のある市町村と二重課税になりませんか。


A
 地方税法第294条第3項及び第4項の規定により、生活の本拠がある市町村で課税になる場合には、その市町村から住民登録のある市町村にその旨を通知することになっていますので、二重課税になることはありません。

 

個人道民税に関するお問い合わせ先

 個人道民税に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。

所在地は総合振興局等のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市 011-281-7873
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0057
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7909
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1333
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9443
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9586
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5209
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9063
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9453
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6473
上川総合振興局 旭川市、富良野市、幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 0166-46-5937
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8419
宗谷総合振興局 稚内市、幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町 0162-33-2519
オホーツク総合振局 網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町 0152-41-0617
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8689
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-26-9040
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9175
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5488

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