農業振興地域制度

農業振興地域制度とは

 農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」といいます。)は、総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業生産に必要な農用地等の確保及び農業の健全な発展を図るとともに、国民に対する食料の安定供給の確保及び国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

 このページでは、農振法に基づく「農業振興地域制度」について紹介しています。

制度のしくみ

  1. 農林水産大臣は、都道府県知事等の全国的連合組織等と協議し、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて農用地等の確保等に関する基本指針を策定します。
  2. 都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、これに基づき、都道府県知事は、 農業振興地域を指定します。
  3. 指定を受けた市町村は、知事と協議し、農業振興地域整備計画を定めます。
  4. 市町村の整備計画では、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定める農用地利用計画を定めます。
  5. 国の直轄、補助事業及び融資事業による農業生産基盤整備事業等については、原則として農用地区域を対象として行われることとなっています。
  6. 農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等があります。
  7. 農用地等の確保等に関する基本指針及び農業振興地域整備基本方針では、農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標を定め、農林水産大臣は、毎年、都道府県面積目標の達成状況を公表することとなっています。

農業振興地域制度と農地転用許可制度の関係

 農地を確保するため、農地を農地以外にする「農地転用」は農地法及び農振法で規制されています。

 農地転用規制は、農業上の土地利用のゾーニングを行う農業振興地域制度と個別の農地転用を規制する農地転用許可制度があります。

農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要

(農林水産省ホームページより)

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