農業振興地域整備計画とは

 

 

農業振興地域整備計画とは


 

 

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 農業振興地域整備計画(以下、「整備計画」という。)は、都道府県知事により農業振興地域に指定された市町村が、おおむね10年を見通して、地域の農業振興を図るために必要な事項を定めたものです。北海道内では、農業振興地域の指定を受けていない4市町村(泊村、神恵内村、歌志内市、上砂川町)を除く、175市町村において策定されています。

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 整備計画の具体的な内容については、「農業振興地域の整備に関する法律」第8条第2項に以下のとおり定められています。
 なお、下記➀については「農用地利用計画」と呼ばれ、農業としての利用の確保を図るために行う土地利用規制の基礎となる具体的な計画となっています。
 また、➁以降についてはマスタープランと呼ばれ、農業生産の向上を図るために行う基盤整備やライスセンター(米の乾燥施設)などの施設整備、農業を担うべき者の育成・確保等について、その方向や計画などが定められています。
  法第8条第2項の規定 内       容
農用地等として利用すべき土地の区域及びその区域内にある土地の農業上の用途区分  農用地等として利用すべき土地の区域である農用地区域の設定、同区域内の土地ごとに農業上の用途(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)を設定
農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項  農業生産基盤の整備及び開発に関する構想、計画されている排水改良、区画整理、農道整備などの事業概要
農用地等の保全に関する事項  農業振興地域における農用地等の保全や機能低下を防止するための活動に関する構想、耕作放棄地等の整備・復旧に関する事業や耕作放棄等による農用地等としての機能低下を防止するための活動内容
農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進のためのこれらの土地に関する権利の取得の円滑化その他農業上の利用の調整に関する事項  農業経営の規模拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用を促進するための農用地等の流動化、農作業の受委託、農作業の共同化、地力の維持増進等の誘導方向及び方策
農業の近代化のための施設の整備に関する事項  主要作目ごとの目標とする農業生産技術体系や農業生産組織の考え方並びに生産から流通加工にいたる一体的な施設整備の構想及び施設の内容
農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項  農業従事者や新規就農者の居住のための住宅施設の整備、新規就農者を確保するための技術習得、情報提供等の基盤となる研修施設や情報通信施設等の整備に関する構想及び施設の内容
農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項で、農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進と相まって推進するもの  農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地から、農業従事者の安定的な就業の促進の目標とともに就業機会の確保のための構想及び施設の内容

農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項  良好な生活環境を確保するため、優良農地の確保に十分配慮した施設整備の構想、生活環境施設の内容 

 

  【市町村が定める農業振興地域整備計画へのリンク】

    秩父別町   札幌市   石狩市   ニセコ町   厚真町   むかわ町     

    登別市   安平町   新冠町   豊浦町   森町   八雲町   

    せたな町   旭川市   愛別町   美瑛町   上富良野町   和寒町  

    初山別村   斜里町   小清水町   置戸町   雄武町   池田町 

    根室市 

      

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 農用地区域は、農業に利用すべき土地として、農業振興地域内に設定された土地の区域のことで、市町村が策定する農業振興地域整備計画の一部である農用地利用計画により、その区域が定められています。
 なお、農用地区域内の土地は、農業に関する様々な支援を受けることができる一方、農業以外への利用が制限されています。【農業以外への利用の制限とは】
 農用地区域とすべき土地の要件については、「農業振興地域の整備に関する法律」第10条第3項に規定されており、これらの要件に当てはまる土地については、法律上、農用地区域とすべき土地とされます。(以下の5つの要件は、法律の規定を簡易な表現に改めています。)
 10ha以上のまとまった農用地
 生産性を向上させるために行った事業の対象地
 上記1及び2の土地の保全・利用に必要な施設の用地
 農業用施設の用地で、2ha以上の規模のものあるいは上記1及び2に隣接するもの
 上記1から4以外で、市町村の判断により農業上の利用を図るべき土地であると認められる土地
 
 
 
 
 
 
 
注) 1の面積については、平成21年の法改正により定められたものであるが、平成22年5月末日までは従前の面積(20ha)が要件となる。
 

<10ha以上まとまった農用地>

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<生産性を向上させるために行った事業(例:区画整理)>

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<農業用施設(例:農機具庫)の用地>

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