制度の概要
農業振興地域の整備に関する法律は、農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
このため、都道府県が設定する「農業振興地域」の中に、市町村が農用地として利用すべき土地として設定した区域「農用地区域」を設定することとなっており、同区域内の農業上の利用を確保するため、原則として農業以外への利用(一時的なものを除く)を禁止しています。
やむを得ず農業以外に利用する場合には、あらかじめこの土地を農用地区域から除外する必要があります。
また、農用地区域内では農地以外の土地であっても、砂利の採取など一時的に農業以外への利用を行うものや牛舎などの農業用施設の建設等に当たっては、農用地区域から除外する必要はないものの、あらかじめ当該開発行為について、知事の許可を受ける必要があります。
農用地区域からの除外とは
やむを得ず農業以外の土地利用を図ることとなった土地については、この土地を同区域から除外した内容となるよう、あらかじめ市町村は整備計画の変更を行うことととなります。市町村が計画の変更を行うには、知事へ協議し、同意を得ることが必要です。
ただし、農用地区域から除外するためには、この土地が「農業振興地域の整備に関する法律」第13条第2項に掲げる6つの要件をすべて満たしていることが必要です。
| 1 | 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと |
| 2 | 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画※の達成に支障を及ぼすおそれがない |
| 3 | 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと |
| 4 | 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと |
| 5 | 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと |
| 6 | 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること |
※地域計画とは、地域の農業を持続的に発展させるために市町村が策定する計画で、その地域の農地を「どの農業者が、どのように利用していくか」を明確にするものです。
そのほか、食料生産の基盤となる農地を確保するため、農用地区域からの除外に当たっては、都道府県が定める面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないことが必要となります。
目標達成に支障を及ぼすおそれがある場合、市町村は農用地区域への農地の編入、荒廃農地の解消、農用地の造成等の手法により、影響緩和措置を講ずる必要があります。

農用地区域の変更を内容とする農用地利用計画の決定に当たっては、関係権利者の意向を反映させるため、農用地利用計画案を公告し、おおむね30日間縦覧するとともに、15日間の異議申出の期間を設けています。
その後、市町村は知事(北海道では(総合)振興局長)に対し整備計画の変更について協議し、知事は除外要件を満たしているか、及び、都道府県面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないかどうか審査した上で、市町村に対し回答します。
農用地区域内における開発行為の制限
農用地区域内では、農業上の利用を確保していくため、農業以外の利用を制限していますが、一時的に農業以外への利用を図る場合、あるいは、農用地利用計画に沿ってその用途を変更し農業用施設の建設を行う場合など、同区域内で開発行為を行う際にはあらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があります(平成17年4月1日から希望する市町村へ権限が移譲されています)。
また、国又は地方公共団体が行う開発行為のうち、学校、社会福祉施設、病院などの公共施設については、都道府県知事との協議を行う必要があります。
農用地区域は、農業上の利用を図るべき土地の区域であり、その中には、農用地だけでなく、将来、農業上の利用を考えている山林・原野等が含まれていることもあり、この場合、これら山林・原野等も開発行為の制限を受けることとなります。
開発行為を行う土地のうち農用地については、農地法の規制を受けることとなり、同法による許可を受けた場合には、あらためて「農業振興地域の整備に関する法律」の規定による許可を受ける必要はありません。
なお、ここでいう開発行為とは、法律上、「宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築」とされており、土地の形質の変更については、以下のようなものが該当します。
| 1 | 宅地の造成 |
| 2 | 土地の開墾 |
| 3 | 農用地間における用途の変更 |
| 4 | 土、岩石又は砂利の採取 |
| 5 | 鉱物の掘採 |
| 6 | 切戸、掘削、盛土、物件の集積等により土地の物理的形状を変更する行為 |
開発行為の許可を受けようとする者は、工事期間や工事計画の概要等を記載した申請書に、開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況等を明らかにした図面等を添付し、開発を行おうとする区域を所管する(総合)振興局又は市町村あてに提出して、許可を受けます。
開発行為を行おうとする土地が、農用地区域に属しているか、どのような区分かについては、農用地利用計画を策定している市町村にお問い合わせください。
なお、「農業振興地域の整備に関する法律」第15条の2第4項の規定により、次のいずれかに該当する場合には、許可を受けることができません。(以下の要件は、法律の規定を簡易な表現に改めています。)
| 1 | 開発行為を行うことで、その土地において農業上の利用が困難となる |
| 2 | 周辺農地などに土砂の流失あるいは崩壊などの災害を発生させるおそれがある |
| 3 | 用排水路の利用に支障を及ぼすおそれがある |
知事許可の場合、申請してから許可を受けるまでの標準的な期間は50日(そのうち受付窓口の市町村の経由期間は15日)となっています。詳細は「北海道行政手続条例に基づく審査基準等」のページをご参照ください。
市町村長が許可する場合については、それぞれの市町村にお尋ねください。
