道から市町村への事務・権限の移譲
道では、分権型社会の実現、住民満足度の高い行政の実現のため、住民に最も身近な市町村が、地域の実情や住民ニーズを踏まえ、保健、福祉、まちづくりなど、総合的な行政サービスを提供できるよう、道から市町村への事務・権限の移譲を進めています。
農地調整課が所管する農地法及び農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」といいます。)に関する権限の移譲実績は次のとおりです。
- 農地法第4条第1項及び第5条第1項に基づく農地転用許可(令和7年4月1日現在142市町村に移譲)
- 農地法第18条第1項に基づく農地等の賃貸借の解約等の許可(令和7年4月1日現在171市町村に移譲)
- 農振法第15条の2に基づく農用地区域内の開発行為許可(令和7年4月1日現在153市町村に移譲)
※1と3については、道の条例による権限移譲のほか、農林水産大臣の指定を受けることにより、市町村の権限とすることができます。詳しくは、農林水産省HPをご覧ください。
※2については、札幌市内にかかる事務は法律の規定により札幌市が行うこととされています(農地法第59条の2)。
権限移譲市町村における事務の流れ
権限移譲に伴う道条例の改正
地方自治法第252条の17の2(条例による事務処理の特例)に基づき、「北海道農政部の事務処理の特例に関する条例」を改正し、上記事務及び移譲対象市町村を定めることとなります。
権限移譲交付金の交付
道から上記の知事事務の権限移譲を受けた市町村に対しては、地方財政法第28条及び北海道権限移譲事務交付金交付要綱に基づき、前年度処理実績等に応じて算定した所定の交付金を交付します。
リンク
※「目次検索」から「第3類 行政通則」、「第8章 職務の範囲」の順で選択すると、北海道農政部の事務処理の特例に関する条例 が表示されます。