農業振興地域の整備関する法律(農振法)第13条第2項の規定
による農用地区域からの除外における影響緩和措置について
○ 令和7年4月1日に「農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第62号)」が施行され、食料の安定供給の確保のために必要な農地の総量確保と適正利用のための措置が強化されることとなりました。
○ 農振法第13条第2項の規定により、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更が、北海道農業振興地域整備基本方針において設定される農用地区域内農地面積の目標の達成に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合、除外を行う市町村に対し、道は影響緩和措置の内容等を記載した書面の提出を求めることとなります。
改正農振法の施行時点(令和7年4月1日)で、農用地区域内農地面積が、
同基本方針で定める面積目標を上回っていることから、令和7年度中の同法
第13条第2項に基づく農用地区域からの除外において、影響緩和措置は不要です。
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令和12年時点で確保すべき農用地区域内農地の面積目標 | 1,122,000ha |
改正農振法の施行時点での農用地区域内農地の面積 |
1,122,759ha |
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