マイナンバー(社会保障・税番号)制度
重要なお知らせ
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(令和3年10月から)。
(※QAはこちらです。) - マイナポイント事業第2弾が始まりました!(令和4年1月から)。
- 通知カードが廃止されました。(令和2年(2020年)5月25日)
- マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
(詳しくはこちらをご覧ください)(PDF) - マイナンバーカード裏面のQRコードをインターネット等に掲載しないでください。
(詳しくはこちらをご覧ください)(PDF)
マイナンバー制度の目的
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1 行政の効率化 | 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。 |
2 国民の利便性の向上 | 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。 |
3 公平・公正な社会の実現 | 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。 |
マイナンバーの通知
- マイナンバーは12桁の数字で、住民票のある市区町村から郵送される個人番号通知書に記載されています。
- 新生児や海外から転入された方は住民登録の後で個人番号通知書が郵送されます。
- 個人番号通知書はマイナンバーをお知らせするための書類なので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーカードについて
- マイナンバーカードは氏名や住所等が記載された顔写真入りのカードで、本人確認のための身分証明書として利用できます。
- ICチップが内蔵されており、登録された電子証明書を利用してe-Tax等のインターネット上の手続を行うことができます。
(インターネットに接続しているパソコンやICカードリーダライタが必要です)。 - 市区町村によっては、コンビニで住民票の写しなどの交付が受けられます。
- マイナンバーは社会保障・税・災害対策の行政手続にのみ利用可能ですが、ICチップは民間でも利用可能なのでマイナンバーカードは今後の利用拡大が期待されています。
マイナンバーカードの交付申請について
- 申請方法は、個人番号通知書と一緒に郵送される交付申請書を利用した郵送による方法や、スマートフォンやパソコンを利用してのオンライン申請等の方法があります。
- マイナンバーカードは、住民票のある市区町村から交付通知書が郵送された後(交付申請から1箇月程度)、記載されている交付場所で受け取ることができます。
- 通知カードをお持ちの場合はマイナンバーカードの交付を受ける際に返納する必要があります。
マイナンバー制度に関するQ&A
Q.マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
Q.マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?
Q.個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?
Q.マイナンバーカードの交付申請はどのように行えばよいですか?
Q.マイナンバーカードの交付申請時に顔写真の添付は必要ですか?
Q.マイナンバーカードの受け取りに必要な書類は何ですか?
Q.マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
A.平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーを使用します。
例えば、
・年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
・健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
・毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
・所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
・税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
といった場面で使用します。
ただし、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
また、民間事業者の方も税や社会保障の手続きでマイナンバーを取り扱います。
(事業者の方はこちらを参照してください)
Q.マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?
A.マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
Q.個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?
A.個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管を禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときは、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、自分の情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、マイナポータル(外部リンク)で確認することができます。
Q.マイナンバーカードの交付申請はどのように行えばよいですか?
A.送付された通知カードや個人番号通知書に同封のマイナンバーカード交付申請書を郵送またはスマートフォンやパソコンによるWEB申請(外部リンク)を行ってください。
Q.マイナンバーカードの交付申請時に顔写真の添付は必要ですか?
A.マイナンバーカードの申請時には顔写真の添付が必要です。使用する顔写真は直近6ヶ月以内に撮影した正面、無帽、無背景のものに限られます。
Q.マイナンバーカードの受け取りに必要な書類は何ですか?
A.マイナンバーカードの受け取りに必要な書類は以下のとおりです。
・交付通知書 ・本人確認書類 ・通知カード(お持ちの方のみ)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
さらに詳しい情報はこちらをご覧ください
- デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」(外部リンク)
- 個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)
- 国税庁ホームページ 「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」(外部リンク)
- 厚生労働省ホームページ 「マイナンバー制度(社会保障分野)」(外部リンク)
マイナンバー制度のお問い合わせ
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
【平日】9:30~20:00 【土日祝】9:30~17:30 ※年末年始を除く- 通知カード、個人番号カードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合 (有料)
○ マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405
○ 通知カード、個人番号カードに関すること 050-3818-1250
- 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応 (フリーダイヤル)
○ マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
○ 通知カード、個人番号カードに関すること 0120-0178-27