マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバー(社会保障・税番号)制度maina02a.png

<お知らせ>

 

マイナンバー制度の目的maina19.png

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

 
1 行政の効率化  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
2 国民の利便性の向上  添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
3 公平・公正な社会の実現  所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

 

マイナンバーの通知maina07.png

  • マイナンバーは12桁の数字で、住民票のある市区町村から郵送される個人番号通知書に記載されています。
  • 新生児や海外から転入された方は住民登録の後で個人番号通知書が郵送されます。
  • 個人番号通知書はマイナンバーをお知らせするための書類なので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

マイナンバーカードについてmaina16.png

  • マイナンバーカードは氏名や住所等が記載された顔写真入りのカードで、本人確認のための身分証明書として利用できます。
  • ICチップが内蔵されており、登録された電子証明書を利用してe-Tax等のインターネット上の手続を行うことができます。
    ただし、顔認証マイナンバーカードでは、ご利用になれません。(インターネットに接続しているパソコンやICカードリーダライタが必要です)。
  • 市区町村によっては、コンビニで住民票の写しなどの交付が受けられます。ただし、顔認証マイナンバーカードではご利用になれません。
  • マイナンバーは社会保障・税・災害対策の行政手続にのみ利用可能ですが、ICチップは民間でも利用可能なのでマイナンバーカードは今後の利用拡大が期待されています。
  • 【更に詳しい情報はこちらへ】マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

マイナンバーカードの交付申請についてmaina09.png

  • 申請方法は、個人番号通知書と一緒に郵送される交付申請書を利用した郵送による方法や、スマートフォンやパソコンを利用してのオンライン申請等の方法があります。
  • マイナンバーカードは、住民票のある市区町村から交付通知書が郵送された後(交付申請から1箇月程度)、記載されている交付場所で受け取ることができます。
  • 通知カードをお持ちの場合はマイナンバーカードの交付を受ける際に返納する必要があります。
  • 詳しくは、こちらを参照願います。

マイナンバー制度に関するQ&Amaina01.png

  Q.マイナンバーとは、どのようなものですか?
  Q.マイナンバー制度導入前後では何が変わったのですか?
  Q.マイナンバーは、どのような場面で使うのですか?
  Q.マイナンバーは、誰にでも提供してもいいのですか?
  

  その他、マイナンバー、マイナンバー制度、マイナンバーカードに関する
 よくある質問等は、こちら(デジタル庁ホームページ)を参照してください。

 

Q.マイナンバーとは、どのようなものですか?

A.マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ1人にひとつの12桁の番号で、社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続で利用することが可能です。分野横断的な番号を導入することにより、機関をまたいだ情報のやり取りで、同じ人の個人情報の特定・確認が確実かつ迅速にできるようになり、国民の利便性の向上、行政の効率化及び公平・公正な社会を実現します
    

Q.マイナンバー制度導入後では、何が変わったのですか?

A.マイナンバー制度導入前は、例えば、福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうかを確認するため、国の行政機関や地方公共団体などの間で情報のやりとりがありました。しかし、それぞれの機関内では、住民票コード、基礎年金番号、医療保険被保険者番号など、それぞれの番号で個人の情報を管理しているため、機関をまたいだ情報のやりとりでは、氏名、住所などでの個人の特定に時間と労力を費やしていました。

 社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続に分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、国民の利便性の向上、行政の効率化、さらに公平・公正な社会を実現します。

Q.マイナンバーは、どのような場面で使うのですか?

A.マイナンバーを誰がどのような場面で使ってよいかどうかは、法令や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが、社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続で利用することになります。国民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が求められます。

 また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。

Q.マイナンバーは、誰にでも提供していいのですか?

A.マイナンバーは社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた手続のために行政機関等に提供する場合を除き、原則として提供することが制限されています。これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。

 なお、マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。しかし、個人のブログやSNSなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは第三者へのマイナンバーの「提供」にあたる恐れがあり、法律違反になる可能性もありますので、控えるようお願いします。


さらに詳しい情報はこちらをご覧くださいmaina08.png

 

マイナンバー制度のお問い合わせmaina11.png

  • マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178
    【平日】9:30~20:00  【土日祝】9:30~17:30  ※年末年始を除く
    • 通知カード、個人番号カードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
    • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
    • 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合 (有料)
      ○ マイナンバー制度、マイナポータルに関すること  050-3816-9405
      ○ 通知カード、個人番号カードに関すること  050-3818-1250
  • 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応 (フリーダイヤル)
      ○ マイナンバー制度、マイナポータルに関すること  0120-0178-26
      ○ 通知カード、個人番号カードに関すること  0120-0178-27
 

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お問い合わせ

総合政策部次世代社会戦略局デジタルトランスフォーメーション推進課 地域デジタル化(オンライン化・マイナンバー関係)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎5階

電話:
011-204-5171
Fax:
011-232-3962
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