マイナンバーカードの健康保険証利用とは
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証を利用することで、被保険者の皆様には次のようなメリットがあります。
・限度額認定証や高齢受給者証などを持参しなくても、窓口での一定以上の支払いが不要になります。
・顔認証等による本人確認と保険証の確認が同時に行われるようになるため、受付が円滑になり、窓口
での待ち時間が短縮されます。
・マイナンバーカードを用いて特定健診等情報、薬剤情報、医療費通知情報などを閲覧できるようにな
ります。また、薬剤情報と特定健診等情報については、本人から同意を得た上で医療関係者と共有さ
れるため、より良い医療を受けることにつながります。
マイナ保険証を利用するには
マイナ保険証を利用するためには、マイナポータルを通じて登録を行う必要があります。登録方法でご不明な点がございましたら、「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。
なお、ご自身でマイナポータルを利用する環境を用意できない場合は、医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーかセブン銀行ATMからの登録も可能です。その他、市町村の窓口にて登録の支援を実施している場合がありますので、お住まいの市町村にご相談ください。
○マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178 (音声案内に従って5番を選択してください)
受付時間:平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30
マイナ保険証をお持ちの方の国民健康保険の加入について
国民健康保険以外の健康保険等に加入されている方等が、退職等によりお住まいの市町村等の国民健康保険に加入する場合、マイナ保険証をお持ちの場合であっても、市町村窓口等での加入の届出が必要ですので、お住まいの市町村等にご相談ください。
マイナ保険証が利用できる医療機関等について
オンライン資格確認に対応していない医療機関・薬局等ではマイナ保険証が利用できません。現在オンライン資格確認に対応している医療機関・薬局等については、下記の厚生労働省のホームページをご参考としてください。
従来の健康保険証の有効期限は、令和7年12月1日までです。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書をご提示ください。

令和8年3月31日までに限り、移行期における暫定的な対応として、有効期限切れの健康保険証などを持参した場合も、資格確認ができる場合は3割等の一定の割合で受診が可能ですが、極力、マイナ保険証または資格確認書を持参の上、受診してください。
資格確認書は、マイナ保険証を保有していない方に対して、本人からの申請によらず職権で交付されますが、高齢者や障がい者の方など、マイナ保険証の利用に当たって配慮を必要とする方(要配慮者)については、マイナ保険証を保有している場合でも、資格確認書の交付を申請することができます。
詳しくは、お住まいの市町村にお問合せください。
DV・虐待等の被害を受けている方について
DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者やその関係者等が所持しているなどの場合は、加害者等にご自身の健康保険情報等が閲覧される可能性がありますので、ご自身の情報を不開示とすることができます。その場合は、現在加入されている保険者(健康保険証の発行元)へご相談ください。
なお、ご自身の情報を不開示とした場合、マイナ保険証が利用できなくなったり、マイナポータルでご自身の健康保険情報、特定検診情報、薬剤情報、医療費情報等を閲覧できなくなりますので、ご注意ください。
詳細は、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
マイナ保険証の利用登録の解除について
何らかの事情・理由により、マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合、解除申請を行うことで解除が可能となります。
なお、解除となった際、お手元に有効な保険証をお持ちでない場合は、資格確認書が交付されます。
詳しくは現在加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。
※国民健康保険・後期高齢者医療の方は、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
医療機関や薬局の窓口で、マイナ保険証による資格確認が行えない場合の対応について
マイナ保険証をご利用いただいた際に、システムエラーなどにより、医療保険の資格が確認できない場合には、次の対応により、本来の患者自己負担分(3割等)の支払で必要な保険診療を受けることができます。
1 次のいずれかで窓口の方が確認を行うこととなりますので、ご協力をお願いします。
・マイナポータル画面の表示(患者の方のスマートフォン)
・健康保険証(患者の方が持参している場合)
2 1の方法により確認が出来ない場合
・受診等された患者の方が、窓口の方から手渡された「被保険者資格申立書」を記入していただき
ます。
※ 過去に受診されている医療機関や薬局を利用したことがある方については、記載を省略する
ことができることがあります(医療機関等にお問い合わせください)。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
