マイナンバーカードの健康保険証利用について(オンライン資格確認)

マイナンバーカードの健康保険証利用とは

 令和3年10月20日から、一部の医療機関・薬局等において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が開始されました。マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、被保険者の皆様には次のようなメリットがあります。

・転職や引越しなどにより保険者が変わっても、新たな健康保険証の発行を待たずに医療機関を受診す
 ることができます(保険者の異動に関する手続きはこれまでどおり必要です)。
・限度額認定証や高齢受給者証などを持参しなくても、窓口での一定以上の支払いが不要になります。
・顔認証による本人確認と保険証の確認が同時に行われるようになるため、受付が円滑になり、窓口で
 の待ち時間が短縮されます。
・マイナンバーカードを用いて特定健診等情報、薬剤情報、医療費通知情報などを閲覧できるようにな
 ります。また、薬剤情報と特定健診等情報については、本人から同意を得た上で医療関係者と共有さ
 れるため、より良い医療を受けることにつながります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルを通じて登録を行う必要があります。登録方法でご不明な点がございましたら、「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。
 なお、ご自身でマイナポータルを利用する環境を用意できない場合は、セブン銀行ATMからの登録も可能です。その他、市町村の窓口にて登録の支援を実施している場合がありますので、お住まいの市町村にご相談ください。

○マイナンバー総合フリーダイヤル
 電話番号:0120-95-0178 (音声案内に従って4→2の順にお進みください)
 受付時間:平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等について

 オンライン資格確認に対応していない医療機関・薬局等ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できません。現在オンライン資格確認に対応している医療機関・薬局等については、下記の厚生労働省のホームページをご参考としてください。

DV・虐待等の被害を受けている方について

 DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者やその関係者等が所持しているなどの場合は、加害者等にご自身の健康保険情報等が閲覧される可能性がありますので、ご自身の情報を不開示とすることを希望される場合は、お手持ちの健康保険証の発行元へご相談ください。
 なお、ご自身の情報を不開示とした場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用できなくなったり、マイナポータルでご自身の健康保険情報、特定検診情報、薬剤情報、医療費情報等を閲覧できなくなりますので、ご注意ください。

(参考)

以下のホームページもご参考としてください。

リーフレット

カテゴリー

健康安全局国保医療課のカテゴリ

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