法人事業税

法人事業税とは

 事業者が収益活動を行うに際し、道路、港湾などの各種公共施設を利用するなど、さまざまな公共サービスを受けていますので、その経費の一部を負担していただく性格をもっており、法人などの所得金額又は収入金額等に課税されるものです。

外形標準課税

 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行うもの並びにガス供給業のうち特定ガス供給業を行うものを除く収入金額課税法人、公益法人等、特別法人及び人格のない社団等を除く)に対しては、外形標準課税制度が適用されます。

納める人

  • 道内に事務所(事業所)があり、事業を行っている法人
  • 法人ではない社団又は財団で、収益事業を行っているもの

納める額

 所得金額又は収入金額に次の税率を乗じた金額です。
 なお、外形標準課税が適用される法人は、所得金額又は収入金額、付加価値額及び資本金等の額に次の税率を乗じた金額です。

税率(普通法人・特別法人・収入金課税法人)

法人事業税の税率(普通法人・特別法人・収入金課税法人)
法人の種類 所得区分等 開始する事業年度
令和2年(2020年)4月1日以後
普通法人
一般の法人、法人でない社団又は財団
所得のうち年400万円以下の金額 3.5%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 5.3%
所得のうち年800万円を超える金額 7.0%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所又は事業所のある法人の所得 7.0%
特別法人
協同組合、信用金庫、医療法人等
所得のうち年400万円以下の金額 3.5%
所得のうち年400万円を超える金額 4.9%
出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所又は事業所のある法人の所得 4.9%
収入金課税法人
ガス供給業(注釈)・生命・損害保険業を行うもの
収入金額 1.0%

<注釈>
 ガス供給業のうち次の事業については、所得金額により課税される法人に区分されます。

  1. 平成30年(2018年)4月1日以後開始する事業年度においては、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、ガス製造事業者及び一般ガスみなしガス小売事業者以外の者が行う事業
  2. 令和4年(2022年)4月1日以後開始する事業年度においては、導管ガス供給業及び特定ガス供給業以外の者が行う事業

税率(外形標準課税対象法人)

法人事業税の税率(外形標準課税対象法人)
所得区分等 開始する事業年度
令和2年(2020年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日 令和4年(2022年)4月1日以後
所得のうち年400万円以下の金額 0.4% -
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 0.7% -
所得のうち年800万円を超える金額 1.0% -
3以上の都道府県に事務所又は事業所のある法人の所得 1.0% -
所得 - 1.0%
付加価値額 1.2% 1.2%
資本金等の額 0.5% 0.5%

税率(電気供給業を行うもの)

法人事業税の税率(電気供給業を行うもの)
事業の内容 所得区分等 開始する事業年度
令和2年(2020年)4月1日以後 令和2年(2020年)4月1日以後(外形対象法人)
送配電
一般送配電事業・送電事業・配電事業・特定送配電事業
収入金額 1.0% -
小売・発電
小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業
収入金額 0.75% 0.75%
所得金額 1.85% -
付加価値額 - 0.37%
資本金等の額 - 0.15%

<注意>
 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、小売電気事業等及び発電事業等を行うものについては、課税方式が変更されました。
 電気供給業を行う法人については、次のリーフレットをご覧ください。

税率(ガス供給業を行うもの)

法人事業税の税率(ガス供給業を行うもの)
事業の内容 所得区分等 開始する事業年度
令和2年(2020年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日 令和4年(2022年)4月1日以後
導管ガス供給業 収入金額 1.0% 1.0%
特定ガス供給業 収入金額 1.0% 0.48%
付加価値額 - 0.77%
資本金等の額 - 0.32%

<注意>
 令和4年(2022年)4月1日以後に開始する事業年度から、特定ガス供給業を行うものについては、課税方式が変更されました。

特別法人事業税(国税)

 この税金は、地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化に対応し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、地方法人特別税が廃止されたことにより復元された法人事業税(所得割・収入割)の一部を分離し、課税される国税ですが、賦課徴収は法人事業税と併せて、都道府県が行います。また、特別法人事業税の税収は、人口により特別法人事業譲与税として都道府県へ譲与されます。
 詳しくは、特別法人事業税・特別法人事業譲与税のリーフレット (PDF 181KB)をご覧ください。

  • 対象法人:法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者
  • 納める額:法人事業税額(基準法人所得割額又は基準法人収入割額)× 下記税率
  • 申告納付:都道府県に対して、法人事業税と併せて行います。
特別法人事業税の税率
法人の種類 開始する事業年度
令和2年(2020年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日 令和4年(2022年)4月1日以後
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人 260.0% 260.0%
所得割額によって法人事業税を課税される普通法人等 37.0% 37.0%
所得割額によって法人事業税を課税される特別法人 34.5% 34.5%
収入割額によって法人事業税を課税される法人(電気供給業(注釈1)、ガス供給業(注釈2)、生命保険業及び損害保険業) 30.0% 30.0%
収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人 (電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業) 40.0% 40.0%
収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって法人事業税を課税される法人 (ガス供給業のうち特定ガス供給業) - 62.5%

<注釈1>
 この表において、電気供給業のうち一般送配電事業、送電事業、配電事業及び特定送配電事業を行う法人をいいます。

<注釈2>
 この表において、ガス供給業のうち導管ガス供給業を行う法人をいいます。

<注意>
 法人事業税(所得割・収入割)の納税義務者に対し課税されていた、「地方法人特別税(国税)」は、令和元年(2019年)9月30日までに開始する事業年度をもって廃止となりました。
 なお、ガス供給業のうち次の事業については、所得割額により課税される法人に区分されます。

  1. 平成30年(2018年)4月1日以後開始する事業年度においては、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、ガス製造事業者及び一般ガスみなしガス小売事業者以外の者が行う事業
  2. 令和4年(2022年)4月1日以後開始する事業年度においては、導管ガス供給業及び特定ガス供給業以外の者が行う事業

外形標準課税の仕組み

付加価値割

 付加価値割 = 付加価値額 × 税率

 付加価値額 = 収益配分額( 報酬給与額 + 純支払利子 + 純支払賃借料 )± 単年度損益

収益配分額等の説明
報酬給与額 給与、賞与、手当、退職金等の合計額
純支払利子 支払利子から受取利子を引いた額(マイナスのときは0とします)
純支払賃借料 土地・建物に係る支払賃借料から受取賃借料を引いた額(マイナスのときは0とします)
単年度損益 繰越欠損金控除前の所得

<注意>

  1. 単年度損益がマイナスの場合には、収益配分額から欠損金額を控除します。
  2. 報酬給与額のうち収益配分額の70%を超える部分は、その超える部分を雇用安定控除として、付加価値額から控除します。
  3. 平成27年(2015年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日までに開始する事業年度については、一定の条件により雇用者給与等支給増加額を付加価値額から控除します。
  4. 令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までに開始する事業年度については、一定の条件により新規雇用者給与等支給額を付加価値額から控除します。
  5. 令和4年(2022年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに開始する事業年度については、一定の条件により雇用者全体の給与総額の対前年度増加額を付加価値額から控除します。

資本割

 資本割 = 資本金等の額 × 税率

<注意>

  1. 資本金等の額が1,000億円を超える部分については、一定の算入率を乗じて圧縮します(資本割の課税標準の圧縮特例)。
  2. 一定の持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、総資産に占める子会社株式の割合に相当する額を資本金等の額から控除します(持株会社に係る資本圧縮特例)。

書類提出についてのお願い

 外形標準課税の対象法人は、申告書を提出する際に貸借対照表及び損益計算書の添付義務(地方税法第72条の25第8項、第72条の26第4項)がありますので、円単位で表示した貸借対照表及び損益計算書を添付して申告してください。
 また、道では併せて次の書類の提出もお願いしています。

  1. 販売費及び一般管理費の明細書
  2. 製造原価報告書(該当する法人のみ)
  3. 法人税申告書別表4
  4. 法人事業税外形標準課税付加価値額等内訳明細書又は付加価値額を算定する際に作成した積算資料
    法人事業税外形標準課税付加価値額等内訳明細書(その1) (XLS 209KB)
    法人事業税外形標準課税付加価値額等内訳明細書(その2) (XLSX 24.6KB)

<参考>
 法人税の申告を電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により行った場合で、当該申告と併せてe-Taxにより提供したときは、法人事業税の申告においても提供したものとみなされます。

大法人の電子申告の義務化について

 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から、大法人(内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社)における確定申告書、中間(予定)申告書及び修正申告書のeLTAXによる提出が義務化されていますので、紙の申告書の送付は行っていません。
 なお、インターネット回線の障害や自然災害等によりeLTAXの利用が困難な場合は、申請書を提出し承認を受けることで書面によって提出することが可能となります。(国税の承認を受けている場合は、そのことを明らかにする書面を提出することにより可能となります。)
 詳しくは、eLTAXホームページの大法人の電子申告義務化に係る特設ページをご覧ください。

分割基準

 法人の事業所等が2以上の都道府県にあるとき、税額算出の基礎となる所得などの課税標準を一定の基準で事業所等の所在する都道府県に分割します。この分割に用いる基準を「分割基準」といいます。

分割基準
事業 分割基準
製造業 従業者の数(資本金の額が1億円以上の法人の工場の従業者数は、その従業者の数にその数の2分の1を加えた数により算定します。)
電気供給業
電気供給業の区分
送配電
一般送配電事業・ 送電事業・ 配電事業・ 特定送配電事業
課税標準の4分の3は発電所に接続している電線路の電力の容量(注釈)
課税標準の4分の1は事務所等の固定資産の価額
小売
小売電気事業等
課税標準の2分の1は事務所等の数
課税標準の2分の1は従業者の数
発電
発電事業等・ 特定卸供給事業
課税標準の4分の3は事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額(注釈)
課税標準の4分の1は事務所等の固定資産の価額
<注釈>
 送配電事業で発電所に接続している電線路がない場合又は発電事業で事務所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合は、事務所等の固定資産の価額を分割基準とします。
 なお、電気供給業に係る分割基準が2以上あるときは、次の分割基準を適用します。
  1. 一般送配電事業、送電事業又は配電事業と一般送配電事業、送電事業及び配電事業以外の事業とを併せて行っている場合は、送電事業に係る分割基準
  2. 発電事業と一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業以外の事業とを併せて行っている場合は、発電事業に係る分割基準
  3. 1及び2以外の場合は、主たる事業の分割基準
ガス供給業及び倉庫業 固定資産の価額
鉄道事業及び軌道事業 軌道の延長キロメートル数
その他の事業 課税標準額の総額の2分の1は事務所等の数
課税標準額の総額の2分の1は従業者の数

申告と納税

 各申告は、自宅やオフィスで簡単に電子申告・納税を行うことができる「eLTAX」のご利用をお願いします。
 詳しくは、地方税電子申告のページeLTAXのホームページをご覧ください。

申告の種類により次のように納めます。
申告の種類 納める額 申告と納税の期限
中間申告 予定申告 前事業年度の各割の税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算に基づく中間申告 仮決算の各割の課税標準 × 税率
確定申告 各割の課税標準 × 税率 - 中間申告額 事業年度終了の日から2か月以内
修正申告 申告した税額に不足額があったとき 各割の課税標準 × 税率 - 既に納付の確定した事業税額 早急に
申告した後に税務署の更正を受けたとき 各割の課税標準 × 税率 - 既に納付の確定した事業税額 税務署が更正の通知をした日から1か月以内


 

確定申告書の提出期限の特例

 定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない状況にある法人や連結法人が申告書の提出期限の延長を申請する場合等は、「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式)」を提出してください。

 各種申請書等のダウンロードページ

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による寄附金控除

 平成28年(2016年)4月20日から令和7年(2025年)3月31日までの間に、地方公共団体が行う地方創生事業に対して寄附を行った場合、その寄附金額の一部を、支出した事業年度の法人事業税・法人住民税法人税割及び法人税額から控除することができます。
 詳しくは、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による寄附金控除のページをご覧ください。

グループ通算制度

 完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に税額の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行うグループ通算制度が法人税に導入されていますが、法人道民税及び法人事業税については、グループ通算制度は適用されません。

<注意>
 法人税における連結納税制度が見直され、令和4年(2022年)4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度へ移行しました。

法人事業税に関するお問い合わせ先・提出先

 法人事業税に関するお問い合わせは、札幌道税事務所税務管理部へご連絡ください。
 申告書の提出は、最寄りの総合振興局、振興局及び道税事務所でも受け付けています。

 〒060-0003
 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館2階

 電話番号 011-204-5083

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