北海道宿泊税(賦課徴収事務)について

北海道宿泊税の導入

 北海道では、地域社会及び北海道の経済の発展に資する観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、令和8年4月から北海道宿泊税の導入を予定しております。

 税の使途、導入までの経緯及び北海道宿泊税システム整備費補助金については、経済部観光振興課のホームページをご参照ください。

北海道宿泊税に関する事業者説明会

特別徴収について

 北海道宿泊税の納税義務者は、北海道内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る宿泊施設の宿泊者ですが、 その徴収にあたっては、宿泊施設において、宿泊料金と併せて、宿泊税を徴収し、北海道へ申告・納入していただくこととなります。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。

 特別徴収義務者が行う具体的な手続きについては、「特別徴収義務者として必要な手続き」をご参照ください。

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説明会の日程

 北海道では、特別徴収義務者を対象とした北海道宿泊税の制度や具体的な事務処理等に関する説明会を開催いたします。
 参加を希望される場合は、チラシ(事業者説明会ご案内(HP用) (PDF 331KB))に記載の二次元バーコード又は下記申込みフォームへのリンク先一覧からお申し込みください。

 なお、ニセコ町内の宿泊施設を経営する事業者向けの説明会は、チラシの日程とは別の日程で開催しますので、別途ご連絡します。

注意)次の市町村に所在する宿泊施設は、当該市町村に対して市町村宿泊税と北海道宿泊税を併せて手続きいただくことになるため、宿泊施設が所在する各市町村からのご案内をご確認ください。

 札幌市、小樽市、網走市、北見市、釧路市、旭川市、富良野市、占冠村、函館市、帯広市、音更町、新得町、留寿都村、倶知安町

 詳しくは「市町村宿泊税を徴収する宿泊施設の経営者の皆様へ」を参照してください。

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申込みフォームへのリンク先一覧
岩見沢会場 砂川会場 千歳会場 倶知安会場 余市会場 室蘭会場
むかわ会場 浦河会場 北斗会場 函館会場 長万部会場 江差会場
留萌会場 羽幌会場 旭川会場 上富良野会場 名寄会場 稚内会場
網走会場 紋別会場 帯広会場 池田会場 釧路会場 中標津会場

 ご都合がつかず参加できなかった方のために、説明会動画を掲載します。(9月上旬掲載予定)

説明会資料(8月中旬公開予定)

準備中(8月中旬に公開予定です。)

  • 説明会資料(北海道宿泊税の特別徴収事務)
  • 特別徴収事務の手引き
  • Q&A

特別徴収義務者として必要な手続き

特別徴収義務者の手続きの概要

 特別徴収義務者の事務の主な流れは次の図のとおりです。

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 各手続きの詳細については、「特別徴収事務の手引き」をご覧ください。

特別徴収義務者の登録申請

 特別徴収義務者の皆様は、宿泊施設の営業の開始、変更、廃止等の際に、申請手続きが必要となります。

 なお、令和8年4月の宿泊税の導入の際には、既に営業を開始している全ての特別徴収義務者の皆様から事前の登録申請が必要となります。

 登録申請については、令和7年12月から受付を開始する予定です。受付開始にあたっては、11月中旬を目処に本ページでお知らせするほか、特別徴収義務者の皆様に案内文書を送付させていただきます。

 

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 特別徴収義務者の登録申請は、eLTAXによる電子申請を行えるよう準備しています。

 電子申告・電子納入にも対応する予定ですので、簡単・便利なeLTAXをぜひご活用ください!

 なお、北海道では宿泊税に係るeLTAXの操作方法をまとめた「北海道宿泊税電子申告(eLTAX)の手引き」を作成作業中です。(11月を目処に公開予定です。) 

 詳しくは、eLTAX及びPCdeskNextのページをご覧ください。

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 eLTAXを利用できない場合は、紙による申請も可能です。申請書は「各種様式」からダウンロードしてください。

北海道宿泊税の概要

納める人

 北海道内に所在する旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル及び簡易宿所又は住宅宿泊事業の届け出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者

納める額

 宿泊者1人1泊につき、次のとおりとなります。

北海道宿泊税の税率
宿泊料金(1人1泊) 税率
2万円未満 100円
2万円以上5万円未満 200円
5万円以上 500円

申告納入の時期

 次の対象期間に宿泊者から徴収した宿泊税について、各期限までに宿泊税納入申告書の提出及び納入をしなければなりません。

申告納入の時期
対象期間 申告納入期限
12月1日から2月末日まで 3月末日
3月1日から5月末日まで 6月末日
6月1日から8月末日まで 9月末日
9月1日から11月末日まで 12月末日

 申告納入の際は、簡単・便利なeLTAXをぜひご活用ください!

課税免除

 次の宿泊の場合、宿泊税の課税が免除されます。

宿泊税が免除される場合
免除される場合 免除される人
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事

参加している幼児、児童、生徒及び学生

引率者

次の施設が主催する行事

・幼保連携型認定こども園

・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業を行う施設

・保育所及び認可外保育施設

満3歳以上の幼児

引率者

 

宿泊施設の経営者の皆様へ

 上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける旨の申し出があった場合は、学校等から修学旅行等であることの証明書を受け取ってください。

宿泊者(教育・保育関係)の皆様へ

 上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける場合は、宿泊施設へ修学旅行等であることの証明書を提出してください。

各種様式(準備中)

 宿泊税に係る申告・申請様式については、9月頃に公開予定です。

市町村宿泊税を徴収する宿泊施設の経営者の皆様へ

 令和8年4月以降は、市町村宿泊税を課す次の市町村に所在する宿泊施設については、市町村宿泊税と併せて当該市町村を通じて北海道宿泊税を申告納入していただくこととなります。

 その際の特別徴収義務者の手続きや、申告納入方法等につきましては、当該市町村が定める方法によることとなりますので、各市町村へお問い合わせください。

市町村宿泊税お問い合わせ先一覧
市町村 担当課 連絡先
札幌市 財政局税政部市民税課 011-211-2272
小樽市 市民税課 0134-32-4111
網走市(ホームページ準備中) 税務課 0152-67-5408
北見市 市民税課 0157-25-1114
釧路市 市民税課 0154-31-4513
旭川市 役所税制課 0166-25-5604
富良野市 税務課 0167-39-2302
占冠村(ホームページ準備中) 総務課税務担当 0167-56-2121
函館市 財政部税務室市民税担当法人・諸税部門 0138-21-3002
帯広市 市民税課 0155-65-4119
音更町(ホームページ準備中) 税務課 0155-42-2111
新得町(ホームページ準備中) 税務出納課 0156-64-0526
留寿都村(ホームページ準備中) 総務課税務室 0136-46-3131
倶知安町 税務課 0136-56-8002

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お問い合わせ

総務部財政局税務課間税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-206-7473
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