北海道宿泊税に関するお問い合わせ先・提出先が変わります

上記市町村へのお問い合わせ先は、「市町村宿泊税を徴収する宿泊施設の経営者の皆様へ」を参照してください。
<札幌道税事務所税務管理部>
〒060-0003
札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館2階
電話番号 011-204-5299
各種お手続きに関する書類を持参して提出する場合は、最寄りの総合振興局、振興局及び道税事務所でも受け付けています。
北海道宿泊税とは
地域社会及び北海道の経済の発展に資する観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、令和8年4月から北海道宿泊税を導入しました。
税の使途、導入までの経緯については、経済部観光振興課のホームページをご参照ください。
納める人(納税義務者)
北海道内に所在する旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル及び簡易宿所又は住宅宿泊事業の届出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者
納める額
宿泊者1人1泊につき、次のとおりとなります。
| 宿泊料金(1人1泊) | 税率 |
|---|---|
| 2万円未満 | 100円 |
| 2万円以上5万円未満 | 200円 |
| 5万円以上 | 500円 |
徴収の方法

特別徴収義務者とは
北海道宿泊税の納税義務者は、北海道内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る宿泊施設の宿泊者ですが、 その徴収にあたっては、宿泊施設において、宿泊料金と併せて、宿泊税を徴収し、北海道へ申告・納入していただくこととなります。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。
課税免除
宿泊施設の経営者の皆様へ
上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける旨の申し出があった場合は、学校等から修学旅行等であることの証明書を受け取ってください。
宿泊者(教育・保育関係)の皆様へ
上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける場合は、宿泊施設へ修学旅行等であることの証明書 (PDF 489KB)を提出してください。
なお、当証明書は、「宿泊日」、「活動の種類」、「課税免除の宿泊者人数」などの必要事項が記載されていれば、任意の様式で構いません。
特別徴収義務者として必要な手続き
特別徴収義務者の事務の主な流れは次の図のとおりです。

手続きの詳細については、「宿泊税の納入までの3step (PDF 637KB)」のほか、次の資料をご覧ください。
- 北海道宿泊税特別徴収事務の手引き(R8.4版) (PDF 1.52MB) 【R7.11版から更新しました】
- Q&A(R8.3) (PDF 630KB) 【R7.12版から更新しました】
- 北海道宿泊税eLTAX利用の手引き(R7.12版)第1~3章 (PDF 2.96MB) 更新まで少々お待ちください
- 北海道宿泊税eLTAX利用の手引き(R7.12版)第4章 (PDF 2.54MB)
また、各種手続に必要な様式については、「各種申請書等のダウンロードページ」からダウンロードすることができます。
電子申告及び電子納税について
宿泊税に関するお手続きは、地方税共同機構が管理するeLTAX(エルタックス)を利用して行うことができます。
簡単・便利なeLTAXをぜひご活用ください!
詳しくは、eLTAX及びPCdeskNextのページをご覧ください。
申告納入の時期
特別徴収義務者は、次の対象期間に宿泊者から徴収した宿泊税について、各期限までに宿泊税納入申告書の提出及び納入をしなければなりません。
| 対象期間 | 申告納入期限 |
|---|---|
| 12月1日から2月末日まで | 3月末日 |
| 3月1日から5月末日まで | 6月末日 |
| 6月1日から8月末日まで | 9月末日 |
| 9月1日から11月末日まで | 12月末日 |
申告納入の際は、簡単・便利なeLTAXをぜひご活用ください!
北海道宿泊税特別徴収義務者交付金について
特別徴収事務に要する経費の一部を補助し、併せて納期内納入の意欲の向上を図ることを目的に、納入納期限に納入いただいた宿泊税額の2.5%(導入からの5年間(令和13年度(2031年度)までは1%を加算した3.5%)を特別徴収義務者交付金として、特別徴収義務者に交付します。
計算方法
交付金は、年度の納入税額(6月末申告納入分~3月末申告納入分)ごとに計算し、年1回(毎年10月下旬)交付します。
対象となる年度の納期内納入税額に2.5%(令和13年度(2031年度)までは3.5%)を乗じ、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
支払方法
事前に口座振替払申出書のご提出をいただいている方は、お申し出いただいた口座に交付金を振り込みます。
口座のお申し出がなかった場合は、送付する支払通知書により、道が指定した金融機関窓口において受領の手続きが必要です。
市町村宿泊税を徴収する宿泊施設の経営者の皆様へ
市町村宿泊税を課す次の市町村に所在する宿泊施設については、市町村宿泊税と併せて当該市町村を通じて北海道宿泊税を申告納入していただくこととなります。
その際の特別徴収義務者の手続きや、申告納入方法等につきましては、当該市町村が定める方法によることとなりますので、各市町村へお問い合わせください。
| 市町村 | 担当課 | 連絡先 |
| 札幌市 | 中央市税事務所諸税課事業所税係(宿泊税担当) | 011-596-6818 |
| 小樽市 | 市民税課 | 0134-32-4111 |
| 網走市 | 税務課 | 0152-67-5408 |
| 北見市 | 市民税課 | 0157-25-1114 |
| 釧路市 | 市民税課 | 0154-31-4513 |
| 旭川市 | 行財政改革部税制課 | 0166-25-5604 |
| 富良野市 | 税務課 | 0167-39-2302 |
| 占冠村 | 総務課税務担当 | 0167-56-2124 |
| 函館市 | 財政部税務室市民税担当法人・諸税部門 | 0138-21-3002 |
| 帯広市 | 市民税課 | 0155-65-4119 |
| 音更町 | 税務課 | 0155-42-2111 |
| 新得町 | 税務出納課 | 0156-64-0526 |
| 留寿都村 | 総務課税務室 | 0136-46-3131 |
| 倶知安町 | 税務課 | 0136-56-8002 |
| ニセコ町 | 税務課 | 0136-56-8838 |
| 小清水町 | 町民生活課 | 0152-62-4479 |
| 洞爺湖町 | 住民税務課 | 0142-74-3003 |




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