自動車税環境性能割
自動車税環境性能割とは
この税金は、自動車の取得に対して課税されるものです。なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は当面の間、都道府県が行うこととなっています。
自動車税環境性能割税額照会
下記照会用フォーム及び照会表による照会は、中古自動車が対象です。
新車の算定につきましては、下記「納める額」を参照してください。
回答は照会をいただいてから4~5時間後になります。
照会時刻、照会件数、混雑状況により、回答が翌開庁日以降になることもありますので、ご了承ください。
・「中古の国産車」(乗用車・軽自動車・バス・トラック)は自動車税環境性能割税額照会用フォームをご利用ください。なお、回答はFAXで送信します。
・「中古の外国製自動車」及び「類別区分番号がついていない中古の国産車」は自動車税環境性能割税額照会表をダウンロードしてFAXで照会してください。
照会先の札幌道税事務所自動車税部のFAX番号は【011-747-5820】です。お間違えの無いようお願いします。
自動車税環境性能割税額算出の参考してください
納める人
自動車(二輪車、特殊自動車(注1)を除きます。)を取得した人。
ただし、ローンで購入した場合などで所有権が売り主にある場合は、買い主である使用者です。
注1:特殊自動車とは、ナンバーの車種区分(注2)が「9」又は「0」から始まる自動車です。
注2:車種区分とは、運輸支局を表示する漢字の次にある数字。(例:札幌300あ1234の場合は「3」)
納める額
通常の取得価格(注3)×税率(注4)=環境性能割税額
注3:通常の取得価格には、車両本体価格のほか付属品のうち車両本体と一体となる着脱が困難なもの(オーディオ、カーナビゲーション、エアコン、フォグランプなど)の価格は含まれますが、フロアマット、標準工具、スペアタイヤなどの価格は含まれません。
注4:税率は下記「自動車税環境性能割税率一覧」をご覧ください。
非課税・免税点など
次の取得に対しては課税されません。
・相続による自動車の取得
・法人の合併等による自動車の取得
・取得価格が50万円以下の自動車の取得
・自動車販売業者から自動車を取得した場合で、自動車の性能が良好でないことなどの理由で、取得の日から1ヶ月以内にその自動車販売業者に返還したとき。(この場合は申請が必要です。)
申告と納付
自動車を取得した人が運輸支局に新規登録、移転登録などをした後、北海道に申告と納付が必要です。(申告と納付は運輸支局所在地の「一般社団法人日本自動車販売協会連合会(通称:自販連)」支部窓口に申告書を提出し、北海道税収入証紙により納付します。)
この申告と納付を他の人(自動車販売業者など)に依頼したときは、必ず申告書の控えを受け取り、申告内容及び納付の確認をしてください。
申告書等各種資料
減免
次の場合には、申告により自動車税環境性能割が減免されます。
・身体などに一定の障がいのある方が、通院、通学、通所又は生業のために、おおむね週1日以上使用する自動車で知事の認めるもの
・自動車の構造が、身体などに一定の障がいのある方が利用するためのものと認められる自動車で知事の認めるもの
・身体障がい者等を対象として事業を行う社会福祉施設等において、もっぱら入所者又は通所者の通所・通院の用に供する自動車で知事の認めるもの
・震災、風水害、落雷、火災などの災害(交通災害を除きます。)により、自動車を取得してから1ヶ月以内に損壊したもの
自動車税環境性能割に関する問い合わせ先
自動車税環境性能割については、札幌道税事務所自動車税部で取り扱っています。
〒001-8588
札幌市北区北22条西2丁目1-30
北海道札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課申告第一・第二係
電話:011-746-1195
FAX:011-747-5820