大型車の自動車検査証の記録誤りに係る自動車税環境性能割の還付について

 令和7年4月~8月の期間に国土交通省が発行した、車両総重量3.5トン超の重量車(トラック・バス等)の自動車検査証(車検証)の一部において、同省のシステム上の不具合により、「令和7年度燃費基準達成度」が、自動車検査証の備考欄に正しく記録されていないことが判明しました。
 このため、該当する車両については、国土交通省により自動車検査証の記録事項の訂正が行われています。
  上記により記録事項が訂正となる車両のなかに、自動車税環境性能割について、適用すべき税率が当初と異なることが確認され、再計算の結果還付が生じる見込みとなった車両の納税義務者様に対し、令和8年2月24日付けで当部より自動車税環境性能割の還付についてのお知らせ文書を送付しております。還付の手続きに関する詳細につきましては、そちらをご確認ください。

※自動車検査証(車検証)の記載誤りの件につきましては、国土交通省の報道発表資料をご確認ください。
※国土交通省からのダイレクトメールが届いた車両であっても、上記お知らせ文書が届いていない車両につきましては還付の対象外となります。
(環境性能割を納付していない(免税点以下等)、適用税率に変更がない場合等は還付の対象外となります。)
※国土交通省からのダイレクトメールは自動車検査証の所有者様宛に送付されますが、環境性能割の納税義務者が使用者様の場合、上記お知らせ文書は使用者様宛にお送りしております。

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