蜜蜂を飼育するには、飼育届の提出が必要です。

蜜蜂を飼育するに当たって

飼育届の提出について

蜜蜂の飼育を行う者は、養蜂振興法及び同法施行規則に基づき、その住所地を管轄する都道府県知事に、毎年、1月31日までに飼育届を提出しなければなりません。

飼育届の提出が必要な方

・これまで、飼育届の提出が必要とされていたのは業として蜜蜂の飼育を行う者のみでしたが、平成25年1月より施行された改正養蜂振興法により、養蜂業者以外の蜜蜂飼育者も、飼育届の提出が必要となりました。

・なお、法令等により下記の場合は、飼育届の提出は不要です。

1 農作物等の花粉受精の用に供するために、受粉する自らの農作物等の作付規模に応じた適切な数の蜂群が配置され、使用後に返却、焼却等の防疫上の問題が発生しないよう適切な措置 をとる場合。

2 学術研究等のために密閉された構造の設備で蜜蜂を飼育する場合。

飼育届の提出先

1 北海道養蜂協会会員にあっては、北海道養蜂協会へ

2 北海道養蜂協会会員以外の養蜂業者にあっては、住所地を管轄する総合振興局・振興局に提出する。

飼育届について

 飼育届の記載に当たっては、留意事項に注意の上、提出してください。
 また、飼育届の記載した内容については、蜂群の配置調整又は防疫その他の養蜂の振興に必要な範囲においてのみ利用しますのでご了承ください。

様式

飼育に当たっての注意事項

・北海道では、新たに蜜蜂を飼育する場合や増群して飼育する場合は、飼育を開始しようとする前年に、各地区養蜂組合が実施する配置調整会議に諮り、了承される必要があります。
・詳しくは下記のページをご参照ください。

蜜蜂の伝染性疾病の発生予防とまん延防止

北海道では、家畜伝染病まん延防止規則(昭和50年4月25日 規則第32号) により、腐蛆病陰性証明のなされていない蜂群を道内へ移入することを禁止しています。

蜜蜂を道外から購入する場合は、移出前に現地の家畜保健衛生所の腐蛆病検査を受けた陰性証明がなされていることを必ず事前に確認し、販売元から腐蛆病検査証明書の原本を受け取り、管轄の(総合)振興局産業振興部農務課へ提出
してください。

こちらもご覧ください↓

(1)家畜伝染病予防法(抜粋)

(2)家畜伝染病予防法施行規則(抜粋)

(3)家畜伝染病まん延防止規則

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