養蜂に係る申請等

北海道内での蜜蜂の新規飼育・増群について

(1)令和5年(2023年)において道内で蜜蜂を飼育するための調整会議開催日程

※令和5年(2023年)に、蜜蜂を新規に飼育又は増群や飼育場所を変更(以下、「新規等希望」といいます。)しようとする方は、令和4年(2022年)7月29日(金)までに最寄りの(総合)振興局産業振興部農務課へ「蜜蜂飼育に関する調書」を提出してください。

 

令和5年(2023年)の新規等希望に係る配置調整の方法については決まり次第当ホームページに掲載いたします。

申請書類一式

蜜蜂の伝染性疾病の発生予防とまん延防止

北海道では、家畜伝染病まん延防止規則(昭和50年4月25日 規則第32号) により、腐蛆病陰性証明のなされていない蜂群を道内へ移入することを禁止しています。

蜜蜂を道外から購入する場合は、移出前に現地の家畜保健衛生所の腐蛆病検査を受けた陰性証明がなされていることを必ず事前に確認し、販売元から腐蛆病検査証明書の原本を受け取り、管轄の(総合)振興局産業振興部農務課へ提出
してください。

こちらもご覧ください↓

(1)家畜伝染病予防法(抜粋)

(2)家畜伝染病予防法施行規則(抜粋)

(3)家畜伝染病まん延防止規則

関連法令・条例等について

(1)養蜂振興法

(2)養蜂振興法施行規則

(3)養蜂振興法の施行について

(4)養蜂振興法施行細則

(5)北海道蜜蜂転飼条例

(6)北海道蜜蜂転飼条例施行規則

北海道での養蜂に係る事務取扱要領について

養蜂振興法及び北海道蜜蜂転飼条例に係る事務取扱要領

申請書類一式

留意事項

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