飼養衛生管理基準について
家畜の所有者は、日頃から家畜伝染病の発生を予防するための衛生管理を適切に実施することが重要です。
飼養衛生管理基準は、家畜の所有者が最低限遵守すべき衛生管理として家畜伝染病予防法に規定されており、平成16年の牛海綿状脳症(BSE)の発生にはじまり、平成22年の口蹄疫、全国的な高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、必要な改正がなされてきました。
また、平成30年には、国内では26年振りとなる豚熱(CSF)が発生し、更に、野生動物を介した感染地域の拡大が確認され、このようなリスクに対応できるよう令和2年7月に本基準が改正されたところです。
家畜の所有者の皆様
大切な家畜を伝染病から守るため、最新の飼養衛生管理基準を把握し、従業員等を含む従事者が同じ目線で積極的に取り組んでいただくとともに、日頃から自ら点検し、継続的な衛生管理の維持に取り組んでいただきますようお願いいたします。
畜産関係者の皆様
畜産農場の取組みへご理解・ご協力いただくとともに、各事業活動においても伝染病の原因となる病原体を拡散させないことにご留意いただきますようお願いいたします。
家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する定期報告について
家畜の所有者は、毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況等を都道府県知事に報告が必要です。
毎年2月1日時点における家畜の飼養状況を定められた報告様式に記入し、提出をお願いします。
報告方法等については、最寄りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
(参考 : 定期報告パンフレット)
【提出期限】
・牛、馬、水牛、豚、めん羊、山羊、、鹿、いのしし ⇒ 毎年4月15日まで
・鶏、あひる、うずら、きじ、七面鳥、ほろほろ鳥、だちょう ⇒毎年6月15日まで
【様式】
・定期報告様式(Excelファイル)
・飼養衛生管理マニュアル様式(Excelファイル)
・飼養衛生管理基準の自己点検様式(牛、豚、家きん、馬:Excelファイル)
・参考 定期報告パンフレット(pdfファイル)
農林水産大臣が指定する症状(特定症状)を示す家畜を発見した場合の届け出について
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどを疑うような、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届け出が必要です。
届け出の方法は、最寄りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
農林水産大臣が指定する症状(特定症状)(PDF)
農林水産大臣が指定する症状を定める告示(PDF)
参照:家畜伝染病予防法の改正について(農林水産省)
外国語リーフレットについて
飼養衛生管理基準の主なポイントについて、外国語(英語・中国語)で作成されたリーフレットです。
農場における衛生指導等にお役立てください。
畜産農家の皆様へ(島根県作成・提供、一部改変)
飼養衛生管理基準周知のためのポスター(農林水産省)
飼養衛生管理基準周知のためのポスター(農林水産省)
海外から日本の農場に来る技能実習生や受け入れる方への情報(農林水産省)
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お問い合わせ先
北海道農政部生産振興局畜産振興課
電話:011-231-4111(内線27-758)
FAX:011-232-1064