道産食品登録制度に係る申請手続について

 

 

道産登録申請手続


 

 

logo-dt-tetuduki.gif
 
■登録を受けるには、登録機関に申請し、審査を受ける必要があります。
   申請受付は、年4回です。

現在登録されている登録機関は、次のとおりです。
  【機 関 名】 (一財)日本穀物検定協会 北海道支部
  【所 在 地】札幌市白石区菊水8条3丁目1番24号
  【電  話】011-831-6191

  【申請受付】

       毎年2月1日 ~ 2月  末日
         4月1日 ~ 4月30日
         7月1日 ~ 7月31日
        11月1日 ~ 11月30日 の年4回

 

 
登録申請に必要な書類(これらの書類を上記登録機関へ提出してください)
1)道産食品登録申請書
 【道産食品登録制度手続要領別記様式第1号 WORD
2)登記簿謄本(1部)【法人の場合】※発行後3か月以内のもの
 身分証明書(1部)【個人の場合】※発行後3か月以内のもの

  ※複数の道産食品の登録を申請する場合、道産食品の数にかかわらず1部で結構です。
3)道産原材料の原産地を証明する書類(一式)
4)登録マークを表示しようとする容器又は包装(1部)
  ※容器の場合は、写真で結構です。
5)工場付近の見取図(地図)

6)登録審査手数料 1品目につき1万円
         (2年目以降の検認手数料は、1品につき1万円)

7)道産食品登録マークの仕様 dt-img-mark2.jpg 

 

■ロゴタイプ「北海道」及び「試される大地北海道」マークの使用について

  平成23年4月から、ロゴタイプ「北海道」及び「試される大地北海道」マークの使用方法が変わり、「道産食品登録商品」もしくは「きらりっぷ北海道認証商品」のみ引き続き使用が可能であり、それ以外の商品への使用は出来ませんので注意が必要です。

 また、新たなキャッチフレーズ「その先の、道へ。北海道」も、使用が可能です。新たなキャッチフレーズを単独で使用する場合は、届出は必要ありません。道が平成10年に「試される大地 北海道」と共に制定したロゴタイプ「北海道」を、新たなキャッチフレーズの文字の一部として使用する場合は、使用届出書の提出が必要です。
 

 手続などの詳細は、こちら(広報広聴課)でご確認ください。

■次に該当する方は登録を受けることができません。
 
(1) 自ら道内において道産食品を生産しない者
  (2) 食品の生産又は販売に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に
      処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
  (3) 要綱第5の6の(4)の規定により、登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過し
   ない

            ■道産食品登録マークをポスターやパンフレットで使用する場合は
       次の様式による届出が必要です。提出先は登録申請同様、
       日本穀物検定協会北海道支部となります。 
(登録マーク使用届出様式)


ご不明な点は、登録機関もしくは下記へお問い合わせください。
 
北海道農政部食の安全推進局食品政策課
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目
道庁代表011-231-4111
内線27-676 (6次産業化推進グループ認証制度)
anm-email.gif shokuan.jyouhou@pref.hokkaido.lg.jp

道産食品登録制度のトップページに戻る
 

カテゴリー

食の安全推進局食品政策課のカテゴリ

cc-by

page top