道民意見募集(パブリックコメント)について
「北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例」の附則に基づき、本年度、条例の点検・検証を実施するに当たり、道民の皆様の御意見を反映させるため、パブリックコメントを実施しますので、条例に関する意見がありましたら、「道民意見提出手続の意見募集要領」により提出をお願いします。
なお、お寄せいただいた御意見については、その概要とそれに対する道の考え方を取りまとめ、後日、公表します。
北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例についての意見募集
1.意見募集要領
2.条例の名称
3.参考資料
子ども向けの資料を下記ページに掲載しています。
4.意見等の募集期間
令和6年(2024年)11月15日(金)~令和6年(2024年)12月16日(月)
5.意見等の提出方法及び提出先
下記のいずれかの方法により提出願います。
(1)郵便 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道農政部食の安全・みどりの農業推進局食品政策課調整係
(2)ファクシミリ 011-232-7334
(3)電子メール 件名を【パブリックコメント】としてお送りください。
shokuan.jyouhou@pref.hokkaido.lg.jp
※迷惑メール対策として「@」を全角にしています。メールを送信する際は、半角に置き換えてください。
(4)電子申請サービス(子ども向け)
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=ixw2ux10
6.意見募集結果の公表時期
令和7年(2025年)3月頃(予定)
遺伝子組換え作物について
日本における遺伝子組換え作物について
日本における遺伝子組換え作物については、国が、食品及び飼料としての安全性や生物多様性への影響について、科学的知見をもとに、申請ごとに以下の法令に基づく審査を行った上で、使用等の可否を判断しています。
・食品としての安全性については、食品安全基本法(平成15 年法律第48 号)及び食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)
・飼料としての安全性については、食品安全基本法及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28 年法律第35 号)
・生物多様性の確保については、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)(平成15 年法律第97 号)
北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例(GM条例)について
条例の趣旨
道では、消費者から信頼される安全で安心な食品の生産及び供給を行うため、平成17年3月に「北海道食の安全・安心条例」を制定しました。
また、同年同月、「北海道食の安全・安心条例」第17条に定める「遺伝子組換え作物の栽培等に起因する遺伝子組換え作物と他の作物との交雑及び遺伝子組換え作物の他の作物への混入の防止に関する必要な措置」として、「北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例」を制定しました。
この条例では、遺伝子組換え作物の開発等に係る産業活動と一般作物に係る農業生産活動との調整を図るためのルールとして、遺伝子組換え作物の栽培に必要な手続き等を定めました。
改正の概要について
遺伝子組換え技術を用いた観賞用の花きなどの開発が増え始め、カルタヘナ法の承認を得て、ご家庭でも遺伝子組換えの切り花や鉢植えの花を楽しむことができるようになりました。しかし、GM条例制定時にはこのような食用や飼料用には供さない遺伝子組換え作物の栽培を想定していなかったため、改正前の条例では、ご家庭で鉢植えの花きを楽しむ場合でも、道への申請をせずに栽培すると罰則の対象になってしまう状況でした。
このため、道では、令和4年7月、GM条例の適用対象を、カルタヘナ法で承認された「食用、飼料用及び隔離ほ場における栽培」と整理し、北海道の食の安全・安心を守るための条例であることを明確にする改正を行いました。
道では、今後も遺伝子組換え作物等に関する情報の提供やリスクコミュニケーションに取り組むとともに、おおむね5年ごとにGM条例の施行状況の点検・検証を行うほか、今回のような大きな情勢の変化が見られる場合は、必要に応じて条例の見直しも検討するなど、消費者から信頼される安全で安心な食品の生産と供給に取り組んでまいります。
遺伝子組換え作物の栽培計画について
道では、毎年、道内の生産者や試験研究機関等を対象に、開放系での遺伝子組換え作物の栽培計画について調査を実施しています。
この調査の結果、令和6年度に道内においてGM条例の対象となる遺伝子組換え作物を開放系で栽培する計画はありませんでした。
引き続き、関係機関・団体等と連携し、開放系での栽培に関する情報の把握に努めるとともに、新たな情報が入り次第、随時更新していきます。
条例の施行状況等の検討結果について
GM条例については、附則で平成21年4月から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずると規定されています。
道では、この規定に基づき、令和元年度に本条例の点検・検証を実施し、点検・検証結果を取りまとめました。
遺伝子組換え作物の栽培を行おうとする場合の手続き
開放系一般栽培を行おうとする場合は、栽培者は、地域説明会を開催した後、手数料を添えて知事に許可申請が必要です。
開放系試験栽培(試験研究機関による研究ほ場における試験研究目的の栽培)を行おうとする場合は、試験研究機関は、地域説明会を開催した後、知事に届出が必要です。
情報の申し出について
GM条例第21条に基き、「道民は、交雑又は混入が生じたと認められる情報又は生じるおそれがあると認められる情報を入手したときは、知事に適切な対応をするよう申し出ることができる」こととされています。
留意事項
1.申し出は、電話、FAX、郵送等により、農政部食の安全・みどりの農業推進局食品政策課又は各総合振興局・振興局産業振興部農務課で受理します。
2.申し出に当たっては、次に掲げる事項を申し出てください。
・申出者の住所、氏名、連絡先、職業
・申し出の趣旨及び求める対応の内容
・その他参考となる事項
3.匿名による申し出は、受理しません。
4.申し出のあった事案に関する調査や対応の内容及び結果等について、申出者に対し、連絡は行いません。
種子の輸入に関する注意事項
大豆やとうもろこしなどの作物については、世界的に遺伝子組換え品種が普及・栽培されていることから、個人輸入などで輸入した種子の場合、遺伝子組換え作物の意図せざる混入の可能性は否定できない状況です。
遺伝子組換え作物を含む種子を輸入しないためには、輸入前の確認が有効ですので、遺伝子組換え作物を含まないことを示す証明書等を輸入元に求めたり、自ら分析を実施したりしてから輸入するようにしてください。
なお、道内で遺伝子組換え作物を含む種子を開放系で栽培しようとする場合は、条例に基づく知事の許可が必要です。
過去の取組
遺伝子組換え作物の栽培に関するガイドライン
平成16年3月5日、遺伝子組換え作物の開放系での栽培に関する道としての対応方針などを示した『北海道における遺伝子組換え作物の栽培に関するガイドライン』を策定しました。
このガイドラインは、「北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例」の制定までの当面の間の対応方針として示されたものです。
現在は、道内で遺伝子組換え作物を開放系で栽培しようとする場合は、条例に基づく知事の許可が必要です。
遺伝子組換え作物の栽培試験に係る実施条件検討会
平成16年3月に策定した「遺伝子組換え作物の栽培に関するガイドライン」では、試験研究機関が研究ほ場で行う遺伝子組換え作物の栽培試験の実施条件について別途検討することとしており、その実施条件を検討するため、『遺伝子組換え作物の栽培試験に係わる実施条件検討会』を設置しました。
遺伝子組換え作物コンセンサス会議
北海道食の安全・安心条例に基づくリスクコミュニケーションの一環として、平成18年度に、遺伝子組換え作物の栽培をテーマにコンセンサス会議(正式名称:遺伝子組換え作物の栽培について道民が考える「コンセンサス会議」)を実施しました。
参考
遺伝子組換え作物交雑等防止部会
遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止基準等について、科学的な知見から検討・判断するため、「北海道食の安全・安心委員会」の中に、『遺伝子組換え作物交雑等防止部会』を設置しています。
この部会は、6名の学識経験者(部会長と5名の特別委員)によって構成されています。
遺伝子組換え作物をめぐる情勢
遺伝子組換え技術や遺伝子組換え作物の国際的な栽培状況、遺伝子組換えに関する国の取組、道における「遺伝子組換え作物の栽培等における交雑等の防止に関する条例」に係る取組等について紹介しています。