使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に関する様式集
自動車リサイクル法関連事業者は、事業所を所管する都道府県知事または保健所設置市の市長の登録・許可が必要です。
北海道では、道内市町村にある事業所の登録・許可について、下記様式にて申請を受け付けております。(保健所設置市(札幌市・旭川市・函館市・小樽市)を除く)
自動車リサイクルのページ
「引取業」関係様式
登録(新規・更新) 書類
登録申請にあたっての留意事項
※必要書類等を記載していますので申請前にご覧ください。
引取業者登録(登録更新)申請書(別記様式29)
誓約書(別記様式31)
残存フロンを確認する方法を説明する書類
収入証紙ちょう付用紙(収入証紙について)
変更届出 関係書類
引取業者変更届出書(別記様式39)
誓約書(別記様式31)
登録申請についてよくあるご質問をまとめましたのでご覧ください。
(1)どこに提出するの?
引取業とフロン類回収業の登録申請は、北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課で受け付けております。郵送の場合は、下記住所へ送付ください。
【申請窓口】
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課 産業廃棄物係
※事業所が保健所設置市(札幌市、旭川市、函館市、小樽市)にある場合は、各市への登録申請が必要です。
(2)北海道収入証紙はどこで取り扱っている?
出納局HP収入証紙について の売りさばき所地区別名簿をご覧ください。
なお、購入の際は「収入印紙」とお間違えないようにお願いします。
(3)別記様式29「役員の氏名」の記載方法は?(法人の場合)
商業登記法による登記事項証明書に記載されている、現役員の方、全員を記入してください。
(4)更新申請の受付開始日及び更新後の登録期間は?
現在の登録期間が満了する日の3ヶ月前の日以降の開庁日から受け付けます。
なお、更新後の登録期間は現在の登録期間が満了する日の翌日から5年間となります。
現在の登録期間が満了するまでに申請してください。
なお、郵送の場合は必着としてください。
満了日を過ぎて申請した場合は、新規申請として扱うため、登録期間満了日から新たな登録通知を施行する日までの間は登録されていないこととなります。
例)令和元年(2019年)8月31日が満了日の場合
3ヶ月前の日以降となる令和6年(2024年)5月31日から受け付けいたします。
更新後の登録期間は令和元年(2019年)9月1日から令和6年(2024年)8月31日までの5年間となります。
令和元年(2019年)8月31日までに更新申請をした場合、新たな登録通知書が申請者のお手元に届いていない場合でも、法の規定により、従前の登録は新たな処分がなされるまでの間その効力を有することになります。
令和元年(2019年)9月1日以降に申請した場合、新規申請として扱うため、新たな登録通知が施行されるまでの間は登録されていないこととなり、その間は業を行うことができません。
また、この状態で業を行った場合は罰則が適用されます。
その他、ご不明な点について
北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課 産業廃棄物係
電話(011)231-4111(内線24-322)まで、お問い合わせください。
「フロン類回収業」関係様式
登録(新規・更新)書類
登録申請にあたっての留意事項
※必要書類等を記載していますので申請前にご覧ください。
フロン類回収業者登録(登録更新)申請書(別記様式30)
誓約書(別記様式33)
収入証紙ちょう付用紙(収入証紙について)
変更届出 関係書類
フロン類回収業者変更届出書(別記様式40)
誓約書(別記様式33)
登録申請についてよくあるご質問をまとめましたのでご覧ください。
(1)どこに提出するの?
引取業とフロン類回収業の登録申請は、北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課で受け付けております。郵送の場合は、下記住所へ送付ください。
【申請窓口】
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課 産業廃棄物係
※事業所が保健所設置市(札幌市、旭川市、函館市、小樽市)にある場合は、各市への登録申請が必要です。
(2)北海道収入証紙はどこで取り扱っている?
出納局HP収入証紙について の売りさばき所地区別名簿をご覧ください。
なお、購入の際は「収入印紙」とお間違えないようにお願いします。
(3)別記様式30「役員の氏名」の記載方法は?(法人の場合)
商業登記法による登記事項証明書に記載されている、現役員の方、全員を記入してください。
(4)更新申請の受付開始日及び更新後の登録期間は?
現在の登録期間が満了する日の3ヶ月前の日以降の開庁日から受け付けます。
なお、更新後の登録期間は現在の登録期間が満了する日の翌日から5年間となります。
現在の登録期間が満了するまでに申請してください。
なお、郵送の場合は必着としてください。
満了日を過ぎて申請した場合は、新規申請として扱うため、登録期間満了日から新たな登録通知を施行する日までの間は登録されていないこととなります。
例)令和元年(2019年)8月31日が満了日の場合
3ヶ月前の日以降となる令和元年(2019年)5月31日から受け付けいたします。
更新後の登録期間は令和元年(2019年)9月1日から令和6年(2024年)8月31日までの5年間となります。
令和元年(2019年)8月31日までに更新申請をした場合、新たな登録通知書が申請者のお手元に届いていない場合でも、法の規定により、従前の登録は新たな処分がなされるまでの間その効力を有することになります。
令和元年(2019年)9月1日以降に申請した場合、新規申請として扱うため、新たな登録通知が施行されるまでの間は登録されていないこととなり、その間は業を行うことができません。
また、この状態で業を行った場合は罰則が適用されます。
(5)登録申請に必要な書類
「フロン類の回収の用に供する設備の所有権を有することを証する書類」とは?
例として、所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し、所有していない場合は借用契約書等の写しなど
(6)登録申請に必要な書類
「フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類」とは?
例として、型式、回収冷媒及び回収能力等が記載されている取扱説明書、仕様書等の写しなど
その他、ご不明な点について
北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課 産業廃棄物係
電話(011)231-4111(内線24-322)まで、お問い合わせください。
解体業・破砕業を行おうとする方
自動車のリサイクル(解体、破砕)を業として行う場合には、北海道知事の許可を受けなければなりません。
申請書には、標準作業書を添付する必要がありますが、記載する内容が多岐にわたり事業者により異なることから、様式は定められていませんので、申請にあたっては、必ず事前に事業場を所管する地域の総合振興局又は振興局環境生活課にご相談ください。
なお、総合振興局又は振興局環境生活課に御来庁の際には、担当者が不在のことがございますので、お手数ですが事前にご連絡をくださいますようお願いします。
「解体業」関係様式
申請にあたっての留意事項
解体業許可(許可の更新)申請書(別記様式1)
事業計画書及び収支見積書(別記様式4)
誓約書(別記様式8)
解体業変更届出書(別記様式19)
収入証紙ちょう付用紙(収入証紙について)
詳しい記載方法等は、総合振興局又は振興局環境生活課にご確認ください。
「破砕業」関係様式
申請にあたっての留意事項
破砕業許可(許可の更新)申請書(別記様式2)
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(別記様式3)
事業計画書及び収支見積書(別記様式6)
誓約書(別記様式8)
破砕業変更届出書(別記様式20)
収入証紙ちょう付用紙(収入証紙について)
詳しい記載方法等は、総合振興局又は振興局環境生活課にご確認ください。
「引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業廃業等届出」について
引き取り業若しくはフロン類回収業の登録又は解体業若しくは破砕業の許可を受けている方が、廃業等となった場合、30日以内に知事に提出してください。
添付書類:登録通知書又は許可証
廃業等届出 関係書類
廃業等届出書(別記書式例5)