砂防事業

砂防とは

 火山噴火による泥流や降雨に伴う土石流等の土砂災害により、人命や財産への被害を防止・軽減するための対策を「砂防」といいます。

北海道の砂防事業

(1)通常砂防事業

 流域における荒廃地域の保全及び土石流等の土砂災害から下流部の人家、耕地、公共施設等を守るため、砂防堰堤、床固工などの砂防設備の整備を推進しています。

(2)火山砂防事業

 火山地域における荒廃地域の保全を行うとともに、土石流及び火山噴火にともなう火山泥流などの異常な土砂流出による災害から下流域の人家、耕地、公共施設等を守るため、砂防堰堤、床固工などの砂防設備の整備を推進しています。

(3)火山噴火緊急減災対策事業

 火山噴火に起因する土砂災害から人命を守るため、監視・観測機器等の整備や緊急対策用資材の事前準備など、火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づく緊急減災対策を推進しています。

砂防指定地

 砂防指定地は、砂防工事施行箇所及び近傍に限ることなく、砂防法第2条に基づき砂防指定地として指定する必要がある治水上砂防の観点より必要とされる土地をいいます。また、砂防指定地の指定により、区域一帯に一定の行為制限がかかります。

砂防指定地の照会

 道が管理する砂防指定地は、各建設管理部が管理しています。ご照会の際には、各建設管理部連絡先一覧表に記載しています電話番号にご連絡ください。

砂防施設の効果

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