介護サービス事業者の指定の更新について
平成17年6月の介護保険法の改正により、介護サービスの質の確保・向上を目的とした
指定の更新制が導入されました。
これにより全ての介護サービス事業者(みなし指定事業者などの一部は除く)は、今後、
有効期限が到来するまでに更新申請を行わなければ、介護サービス事業者の指定の効力
は失われ、介護報酬の請求ができなくなります。(指定の有効期間6年間)
更新申請の手続きにつきましては、各総合振興局(振興局)または
道庁施設運営指導課より、各事業者あて事前通知を行いますので、
事前通知に記載の受付期間内に、申請手続きを行ってください。
※ 有効期限の14日前になっても事前通知が届かない場合は、通知の受領の有無
に係わらず有効期間満了日前までに、必ず申請手続きを行ってください。
なお、更新申請においても原則新規申請時と同様に、介護サービス事業者としての指定
基準が遵守されていなければ、指定更新を受けることはできません。
各事業者においては、別途北海道からお示ししております「自己点検シート」及び「自己
点検一覧表」をご活用するなどして、更新申請書を提出する前に必ず自己点検を念入りに
行い、指定基準を遵守するようにしてください。
※自己点検シート等についてはこちらのページからダウンロードできます。
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指定(許可)更新申請のしおり New R2.1.14改正 |
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指定更新制度にかかるQ&A(厚生労働省作成) |
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3 |
指定更新制度にかかるQ&A(北海道作成) |
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4 |
指定(許可)更新申請書及び様式 New R2.1.14改正 | ||
5 |
平成30年3月31日に有効期間満了を迎える介護予防 サービス事業所の皆様へ |
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