介護サービス事業者の指定の更新について
        平成17年6月の介護保険法の改正により、介護サービスの質の確保・向上を目的
         とした指定の更新制が導入されました。
        これにより全ての介護サービス事業者(みなし指定事業者などの一部は除く)は、
                    今後、有効期限が到来するまでに更新申請を行わなければ、介護サービス事業者
                    の指定の効力は失われ、介護報酬の請求ができなくなります。
                    (指定の有効期間6年間)
        更新申請の手続きにつきましては、各総合振興局(振興局)または
                道庁高齢者保健福祉課より、各事業者あて事前通知を行いますので、
            事前通知に記載の受付期間内に、申請手続きを行ってください。
         ※ 有効期限の14日前になっても事前通知が届かない場合は、通知の受領の有無
          に係わらず有効期間満了日前までに、必ず申請手続きを行ってください。
        なお、更新申請においても原則新規申請時と同様に、介護サービス事業者としての
                     指定基準が遵守されていなければ、指定更新を受けることはできません。
        各事業者においては、別途北海道からお示ししております「自己点検シート」及び
                    「自己点検一覧表」をご活用するなどして、更新申請書を提出する前に必ず
                      自己点検を念入りに行い、指定基準を遵守するようにしてください。
        ※自己点検シート等についてはこちらのページからダウンロードできます。
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			 指定(許可)更新申請のしおり New R6.4.1改正  | 
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			 2  | 
			
			 指定更新制度にかかるQ&A(厚生労働省作成)  | 
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			 3  | 
			
			 指定更新制度にかかるQ&A(北海道作成)  | 
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			 4  | 
			指定(許可)更新申請書及び様式 New R6.4.1改正 | ||
