認知症の人が安心して暮らせるまち・北海道を目指して。
認知症の人やその家族を支える地域の取組
市町村毎に、認知症の始まりから人生の最終段階まで、容態に応じ、相談先や、「いつ」「どこで」「どのような」医療や介護サービスが受けられるのかについて、流れを標準的に示した「認知症ケアパス」があり、市町村のウェブサイトに掲載したり、冊子として配布しています。「認知症ケアパス」には、認知症の人や家族が情報交換をしたり、日頃の悩みを分かち合える交流の場についても紹介されており、その一つに、認知症カフェがあります。
認知症ケアパス
「認知症ケアパス」とは、地域毎に、発症予防から人生の最終段階まで、生活機能障害の進行状況に合わせ、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければ良いのか、これらの流れを予め標準的に示したものです。地域毎に、「認知症ケアパス」を確立し、認知症の人やその家族、医療・介護関係者等の間で共有され、サービスが切れ目なく提供されるようにその活用が推進されています。
認知症カフェ
認知症カフェは、認知症の人やその家族が、地域の人や介護や福祉の専門家と相互に情報を共有し、互いを理解をしあうことを目的に運営されており、認知症について気軽に相談できる場所です。地域の状況に応じて、様々な主体により実施されており、公共施設の一室やカフェの一角を利用して開催されるなど、認知症の人やその家族、地域住民、支援に関わる人など、誰でも利用できます。早期診断後の、何も支援がない「空白の期間」を満たし、認知症の人の孤立を防ぐ役割も果たしています。
チームオレンジ
市町村がコーディネーターを配置し、地域において把握した認知症の方の悩みや家族の身近な生活支援ニーズ等と認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐ仕組みとして「チームオレンジ」中が地域毎に整備されています。
利用できる制度の概要(役立つ便利情報)
認知症の方やご家族等にとってわかりやく、制度を利用できるよう支援制度の概要についてポイント解説いたします。認知症の診断を受けた場合、「これからどうしたらいいの」「何から考えていくと良いの」「相談に行っても手続きが難しくてわからない」といった、様々な疑問に直面します。介護、経済、仕事、暮らしなど、その時の状況に合わせて、焦らずゆっくり考えていきましょう。
大切な心構え(大事な人を支え健康に過ごしていくために)
○認知症の疾患や介護のポイントを学んでみましょう。
大変なときであるからこそ、疾患の正しい知識や適切な介護の知識を学ぶことが大切です。かかりつけ医や介護の関係者、同じ疾患を持つ周りの方などに聞いてみましょう。書籍等を参考にすることも考えてみましょう。
○サービスの利用を検討してみましょう。
介護を一人で抱え込むことはできません。ましてや仕事をされている方には様々な困難が伴います。サービスを利用しながら、無理をしないで生活をしていくことを検討してみましょう。
○不安を聞いてもらいましょう。
認知症の方の介護や支援にあたっては不安やストレスを抱えてしまうことがあるかもしれません。そうした時は、周りの支援者の方や同じ境遇の方や仲間に話したり、相談をしてみてください。そうすることで、お互いを理解したり、自分だけでは見えない気づきを得ることにつながります。
○休息や自分の時間を意識してつくりましょう。
不眠や食欲不振など体調不良が続く場合などは、早めに医療機関等へ相談しましょう。
○仕事と介護を両立する制度の利用を検討してみましょう。
仕事と介護の両立を支援する主な制度としては、「介護休業」「介護休暇」「所定外労働の制限」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」「所定労働時間の短縮等の措置」「介護休業給付」が育児・介護休業法等で定められています。介護休業給付については在職中の事業所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい。
症状や状態に応じたポイント
40歳以上の方は、基本的には介護保険サービスが優先され、介護認定を受けた後、介護保険サービスを利用することができます。
(※介護保険サービスは、高齢者向けのサービスが中心のため、若年性認知症の方の場合、介護保険サービスに馴染まないことがありますので、周りの支援関係者との相談が大切です。)。
「どのサービスを使ったらよいのか」「どうやったらサービスを使えるのか」といった疑問点はたくさん出てくると思います、そのようなときは、一人で悩んだり抱え込まず、周りの支援関係者にお気軽に相談してみて下さい。
介護保険法に基づく介護サービス
認知症の方の生活の相談、介護保険制度やサービスの利用などについては、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターにまずはご相談下さい。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
介護保険サービスに希望するサービスがない場合や40歳未満の人は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスこを利用することができます。障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」があります。
若年性認知症の診断を受けた方で、身体症状が合併して機能低下が生じている場合は「身体障害者手帳」を、日常生活又は社会生活の支障を来している場合は「精神障害者保健福祉手帳」をそれぞれ申請することができます。
休職や退職を検討する際のポイント
認知症と診断され、休職や退職をされた場合、経済的な問題が生じ、生活や子どもの教育など幅広く影響します。
ただし、認知症の診断を受けても、すぐに退職ということにはなりません。これからどうしたいのか、働き方が変わっても仕事を続けたいのか等について、ご家族や支援者と相談しましょう。また、職場の理解や協力についての相談や就業規則の確認も大切なことになります。