介護保険制度の仕組み
介護保険制度は、わが国の急速な高齢化に伴い、介護の問題が老後の最大の不安要因となっていることから、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられる制度として、平成12年4月1日にスタートしました。
・ 介護保険に加入される方は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)です。 ・ 制度の運営主体は市町村です。 ・ 保険料は、第1号被保険者については、市町村ごとに所得段階別に定められ、年金額が18万円以上の方は年金から天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は市町村へ個別に支払います(普通徴収)。 第2号被保険者の保険料は、加入する保険医療制度に基づき設定され、医療保険料と一括して支払います。 |
1 介護保険制度を利用するには
介護保険のサービスを利用するには、「要介護・要支援認定」を受けなければなりません。
申 請 |
介護が必要となったら、まず、要介護認定の申請が必要です 本人または家族が本人の住んでいる市町村役場の窓口に申請します。指定居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設や地域包括支援センターによる代行申請もできます。 |
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調 査 |
介護が必要な状態か調査します | |
認定調査 | 主治医意見書 | |
市町村の職員や市町村から委託を受けた調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状況を調査します。 | 主治医が病気の状態などをまとめた医学的見地からの意見書 | |
コンピューターによる判定 | ||
審 査 |
どのくらいの介護が必要か審査します 《介護認定審査会》 | |
コンピューターによる判定結果や主治医の意見書などをもとに、保健・ 医療・福祉の専門家が要介護(5段階)、要支援(1、2)、自立の判定を行います。 | ||
認 定 |
認定を行いその結果を通知します 申請から原則30日以内に市町村が認定を行います。認定された要介護度の段階に応じて、保険給付の上限が決まります。心身の状況によっては、自立と判定される場合があります。 |
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サービス計画の作成 |
利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します 介護サービス計画は、本人や家族から依頼された介護支援専門員(ケアマネージャー)が、介護予防サービス計画は、地域包括支援センターが作成します。 |
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サービス利用 |
サービス利用に係る費用のうち、9割または8割が保険による給付が受けられ、自己負担はそれぞれ1割または2割となります。 この利用者負担額が高額になり、上限額を超えた場合、高額介護サービス費として、超えた分が申請により支給されます。 また、介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等の合計額が高額となり、上限額を超えた場合、高額医療合算介護サービス費として、超えた分が申請により支給されます。 |
2 介護保険で受けられるサービスについて
介護が必要と認定された場合には、その程度に応じて、次のサービスが受けられます。
要支援者へのサービス |
要介護者へのサービス |
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道が指定 ・監督を行う サービス |
◎介護予防サービス 【訪問サービス】 ○介護予防訪問入浴介護 ○介護予防訪問看護 ○介護予防訪問リハビリテーション ○介護予防居宅療養管理指導 【通所サービス】 ○介護予防通所リハビリテーション 【短期入所サービス】 ○介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) ○介護予防短期入所療養介護
○介護予防特定施設入居者生活介護 ○介護予防福祉用具貸与
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◎居宅サービス 【訪問サービス】 ○訪問介護(ホームヘルプサービス) ○訪問入浴介護 ○訪問看護 ○訪問リハビリテーション ○居宅療養管理指導 【通所サービス】 ○通所介護(デイサービス) ○通所リハビリテーション 【短期入所サービス】 ○短期入所生活介護(ショートステイ) ○短期入所療養介護
○特定施設入居者生活介護 ○福祉用具貸与
◎居宅介護支援
◎施設サービス ○介護老人福祉施設 ○介護老人保健施設 ○介護療養型医療施設 |
市町村が 指定・監督 を行う サービス |
◎介護予防支援
◎地域密着型介護予防サービス ○介護予防小規模多機能型居宅介護 ○介護予防認知症対応型通所介護 ○介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)
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◎地域密着型サービス ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○夜間対応型訪問介護 ○認知症対応型通所介護 ○小規模多機能型居宅介護 ○看護小規模多機能型居宅介護 ○認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) ○地域密着型通所介護 ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
その他 |
○福祉用具購入費の支給 ○住宅改修 |
○福祉用具購入費の支給 |
※このほか、介護予防・日常支援総合事業があります。