北海道における医療機器販売業・貸与業の事務は、各保健所で行っています。本ページに係るお問合せは、各保健所あてご連絡願います。
はじめに
1.クラス分類
医療機器は、不具合が起きたときの人体に対するリスクの大きさによって、次の3つに分類されます。
| (1) | 高度管理医療機器(クラスIII、IV) | リスクの高いもの |
|---|---|---|
| (2) | 管理医療機器(クラスII) | リスクの比較的低いもの |
| (3) | 一般医療機器(クラスI) | リスクの低いもの |
さらに(1)から(3)のうち、保守点検、修理、その他管理に必要な専門的知識、技術を必要とする医療機器は、「特定保守管理医療機器」に指定されます。
クラス分類については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページの医療機器等基準関連情報ページをご確認ください。
また、取引先にも分類を確認してください。
2.許可・届出
取り扱う医療機器によって、基準が異なります。
| 分類 | 販売規制 | |
|---|---|---|
| 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器 | 許可 | |
| 管理医療機器(※) | 届出 | |
| 一般医療機器 | 手続不要 | |
(※)管理医療機器のうち、電子体温計、女性向け避妊用コンドーム及び男性向け避妊用コンドーム(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)については、届出の必要はありません。(平成17年3月18日付厚生労働省告示第82号)
3.管理者要件
4.関係通知
次のページに掲載しています。
5.申請・届出の提出先
営業所・店舗所在地を所管する道立保健所に提出してください。
なお、札幌市、旭川市、函館市及び小樽市に営業所・店舗が所在する場合は、各市の保健所で許可申請・届出を行うこととなります。 詳しくは、各市の保健所へお問い合わせください。
札幌市、旭川市、函館市及び小樽市の保健所長あて申請する場合、手数料は異なりますので、各市の保健所へお問い合わせください。
手続きについて
1.共通事項
添付書類の省略について
過去に、道立保健所長宛て、北海道知事宛て(保健所設置市を経由している場合を含む。)又は厚生労働大臣宛て(北海道を経由している場合に限る。)に提出されている場合は、当該添付書類を省略できます。
省略する場合は、添付書類として「添付書類省略内訳」を併せて提出してください。
また、令和8年4月1日提出分より、添付書類の原本証明方法が変更になります。詳細は「薬事関係手続きにおける添付書類の原本証明について」のページをご確認ください。
薬事の業務に責任を有する役員について
2.高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器を取り扱う場合
申請等フロー、必要書類、手数料など、手続きの詳細については、「高度管理医療機器販売業・貸与業申請等の手引き」各ページに記載しております。
1.許可申請
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業・貸与業の許可を受けるには、あらかじめ営業所ごとに保健所長への申請を行い、検査を受ける必要があります。医療機器の販売・貸与は、許可を受けるまで行うことはできません。
| 許可までの流れ | 事前相談(提出書類の確認、図面相談等)→申請書提出→検査日調整→検査→許可→許可証交付 |
|---|---|
| 手数料 | 29,300円 |
| 提出時期 | 許可希望日のおおむね1か月前まで |
2.許可更新
| 許可までの流れ | 申請書提出→検査日調整→検査→許可→許可証交付 |
|---|---|
| 手数料 | 11,000円 |
| 提出時期 | 許可希望日のおおむね1か月前まで |
3.変更届
| 提出時期 | 変更後30日以内 |
|---|---|
| 手数料 | 不要 |
4.許可証書換交付申請
| 提出時期 | 変更後(任意の手続き) |
|---|---|
| 手数料 | 2,200円 |
5.許可証再交付申請
| 提出時期 | 事実判明後 |
|---|---|
| 手数料 | 3,300円 |
6.休止・廃止・再開届
| 提出時期 | 休止・廃止・再開後、30日以内 |
|---|---|
| 手数料 | 不要 |
2.管理医療機器を取り扱う場合
申請等フロー、必要書類、手続きの詳細については、「管理医療機器販売業・貸与業申請等の手引き」各ページに記載しております。
管理者要件については、「3.管理者要件」に記載しています。
1.届出
管理医療機器(高度管理医療機器、特定保守管理医療機器を除く。)を販売・貸与するときは、あらかじめ営業所ごとに保健所長に届出なければなりません。
| 提出時期 | 事前 |
|---|---|
| 手数料 | 不要 |
2.変更届
| 提出時期 | 変更後30日以内 |
|---|---|
| 手数料 | 不要 |
3.休止・廃止・再開届
| 提出時期 | 休止、廃止、再開後30日以内 |
|---|---|
| 手数料 | 不要 |
