1.医療機器販売業者等営業所管理者の継続的研修
(1)高度管理医療機器等販売業者等の営業所管理者の継続的研修
高度管理医療機器等販売業者等は、営業所管理者に継続的研修を毎年度受講させなければなりません。(薬機法施行規則第168条)
(2)特定管理医療機器販売業者等の営業所管理者の継続的研修
特定管理医療機器販売業者等は、営業所管理者に継続的研修を毎年度受講させるよう努めなければなりません。(薬機法施行規則第175条第2項)
2.継続的研修の実施機関について
継続的研修の実施機関一覧は、厚生労働省ホームページより案内されていますので、ご確認ください。
3.関係通知
医療機器販売業・貸与業に関する国通知についてのページをご覧ください。