1 目的(事故等発生時の報告事務取扱要領)
生活保護法、老人福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、社会福祉法、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律及び介護保険法の規定に基づく施設及び事業所(以下「施設等」という。)において、入所者又は利用者(以下「入所者等」という。)に対するサービス提供中の事故、法人役・職員による不法行為、虐待等(以下「事故等」という。)が発生した場合の、各施設等の事業者から道への報告の取扱いとして社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領(以下「報告事務取扱要領」という。)を定め、事故等発生時において適切かつ迅速な対応をとるとともに、事故等の発生要因や再発防止策の実効性を検証し、入所者等に対するサービスの質の向上及び施設等の運営の適正化を図ることを目的とします。
2 対象施設・事業所
別紙1 対象施設・事業所一覧表 (PDF 119KB)のとおり
注)道が指導監督権限を有するものに限ります。
注)札幌市・旭川市・函館市内に所在する施設・事業所の報告先は、それぞれの市になります。
各市のお問合せ先は、こちらを御確認ください。
3 事故発生時の報告
報告先
事故等が発生した場合、【報告様式2-1】により、別紙1の総合振興局及び振興局(以下
「総合振興局等」という。)の担当課に報告ください。
報告の範囲等
報告は、利用者が施設等にいる間に発生した事故等に限るものとし、事業者の過失の有無
は問いません(報告事故取扱要領を参照)。ただし、送迎・通院等の間に事故等が発生した場合は、
利用者の同乗の有無にかかわらず、報告対象とします。
(1)重大な事故等【直ちに報告すること】
入所者等の死亡事故、入所者等に対する虐待、役・職員や入所者等による不法行為 など
(2)上記(1)以外の事故【事故発生後(又は事故発覚後)30日以内に報告すること】
ア 入所者等の骨折、打撲、裂傷等で、医療機関への入院・通院を要したもの
イ 入所者等の誤飲、誤食、誤嚥及び誤薬
ウ 無断外出(見つかった場合)
エ その他報告が必要と認められるもの(交通事故等)
注)保育所(認可外含む)、児童厚生施設(児童館、児童センターに限る)、幼保連携型
認定こども園、一時預かり事業及び地域子育て支援拠点事業は、(2)のアについて、
報告の範囲から除く。
報告の様式
事故等発生状況報告書(報告様式2-1)
4 報告手順及び期限
(1) 各事業者は、3の(1)の重大事故が発生した場合は、事故発生後(又は事故発覚後)直ちに、総合振興局等の担当課に連絡すること。
(2) 各事業者は、(1)の速報を行った際は、「事故等発生状況報告書」(報告様式2-1)を速やかに作成し、報告日から7日以内に、総合振興局等の担当課に提出すること。また、参考資料として次の書類を添付すること。
ア 利用者のケアプラン、支援計画、アセスメント表
イ 事故発生時の現場見取り図
ウ 法人内部及び施設等において事故の対応を協議した会議録
エ 食事に関する事故等については被害者の栄養計画
(3) 各事業者は、3の(2)の事故が発生した場合は、「事故等発生状況報告書」(報告様式2-1)を作成し、事故発生後(又は事故発覚後)30日以内に、総合振興局等の担当課に提出すること。
5 その他留意事項
(1) 重大事故の速報及び事故の種類を問わず「事故等発生状況報告書」(報告様式2-1)の提出後において、総合振興局等の担当課から内容を確認することがあるので、事故の対応等について、法人内部で協議した役員会の議事録や会議資料等の関係書類を整理しておくこと。
(2) 別紙2「事故報告フロー図」により、全体の流れを確認すること。
(3) 本庁が所管している施設等については、本庁へ直接報告すること。
(4) 各事業者は、各法令・通知等に基づき別途、道、市町村等及び利用者の保護者・家族へ報告を要するものがあること。
〈ダウンロードはこちらから〉
・事務取扱要領
社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領 (PDF 185KB)
・報告様式2-1(障害者総合支援法分)
報告様式2-1(事故発生等報告書)【障害者総合支援法】 (XLSX 139KB)
・報告様式2-1(老人福祉法、介護保険法、児童福祉法、その他)
報告様式2-1(事故発生等報告書)【老人福祉法、介護保健法、児童福祉法、その他】 (XLSX 138KB)
・別紙1(対象施設・事業所一覧表)
別紙1 対象施設・事業所一覧表 (PDF 119KB)
・別紙2(事故報告フロー図)
別紙2 フロー図(施設・事業所用) (PDF 692KB
6 老人・障がい福祉施設等における事故報告
令和6年度に老人福祉施設・障がい福祉施設等において発生した事故の状況について、次のとおり集計しました。
各福祉施設等においては、本集計結果を踏まえ、各施設で定めている「事故対応マニュアル」や「事故発生の防止のための指針」等の内容を再確認いただき、事故発生防止に努め、事故発生時には施設のマニュアル・指針や上記3~5に従って対応していただきますようお願いします。
