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住民基本台帳ネットワークシステム |
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住民基本台帳ネットワークシステムは、各市区町村の住民基本台帳のネットワーク化を図る地方公共団体共同のシステムであり、これにより住民サービスの向上と行政の効率化を推進します。住民基本台帳ネットワークシステムは、政府が目標とする「電子政府・電子自治体」実現の基盤となります。 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の9第1項の規定により、都道府県に本人確認情報(住民票の記載事項である氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及び付随情報(住所の変更年月日等))の保護に関する審議会を設置することとされています。
住民基本台帳ネットワークシステムにおいて記録されているご自分の本人確認情報を確認するため、住民基本台帳法第30条の37の規定により開示請求を行うことができます。 自分の本人確認情報がいつ、どこへ、何のために提供されたのかについて、開示請求を行うことができます。 住民基本台帳法上の申請・不利益処分に係る審査基準について掲載しています。
■住基ネットの概要
■住基ネットでできるようになったことは?
■北海道本人確認情報保護審議会の概要
■自己の本人確認情報の開示
■本人確認情報の提供状況に関する情報の開示
■住民基本台帳法上の申請・不利益処分に係る審査基準
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