自己の本人確認情報の開示

自己の本人確認情報の開示

 住民基本台帳ネットワークシステムにおいて記録されているご自分の本人確認情報(氏名、性別、生年月日、住所、個人番号、住民票コード及びこれらの変更情報)を確認するため、住民基本台帳法第30条の32の規定により開示請求を行うことができます。なお、即日の開示は行いませんのであらかじめご了承願います。

受付場所

 総合政策部地域行政局市町村課行政係 ・ 各総合振興局及び振興局地域政策課市町村係

受付時間

  • 月曜日~金曜日(年末年始、土日、祝祭日は除きます。) 
  • 8時45分~17時00分まで

対象者

 本人及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人(注意:任意代理人は開示請求の申出ができません。)

開示の方法

1.「本人確認情報開示請求書」の提出                                                    

 本人又は法定代理人が、直接窓口に「本人確認情報開示請求書」を提出して開示請求をしてください。

2.本人であることを確認できる書類の提示

 請求される方が請求者本人であることを確認するために、確認書類((例)運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証等)を提示していただきます。なお、法定代理人が開示請求をする場合は、請求される方が本人の法定代理人であることを確認するための書類(戸籍謄本等)のほか、その方が法定代理人自身であることの確認書類を提示願います。          

3.開示の決定等

 開示請求のあった本人確認情報については、請求を受理した翌日から起算して14日以内に「本人確認情報開示決定通知書」により、開示の決定(北海道において請求のあった本人確認情報が存在しない場合はその旨)をお知らせします。

4.開示の実施

 開示決定後、決定通知書の指定する日時、場所において開示を行います。(可能な限り希望日は調整します。)なお、開示時においても、来られた方が請求者本人又は法定代理人であることを確認するために、2により提示いただいた本人確認書類及び3により通知する「本人確認情報開示決定通知書」を持参の上、提示願います。

費用の徴収

 開示にかかる費用の実費負担として、確認書面の作成に要する費用及び送付に要する費用をいただきます。なお、納付の方法等については、開示請求をいただいた時にご説明します。

・確認書面の作成に要する費用~確認書面1枚あたり10円(閲覧のみの場合は不要です。)

・確認書面の送付に要する費用~簡易書留による郵便料金の額(郵送による確認書面の交付を希望される場合のみ)

その他

 郵送による開示請求も可能です。詳細については、市町村課行政係又は各総合振興局及び振興局地域政策課市町村係(各総合振興局及び振興局の連絡先はこちら)までお問い合わせください。

 開示決定は、請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に行うものとしますが、事務処理上の都合等により延長する場合があります。(この場合はその旨通知します。)

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