北海道の防災計画

北海道地域防災計画について

北海道地域防災計画は、災害対策基本法第40条第1項の規定に基づき、北海道防災会議(会長:北海道知事)が策定するもので、道、市町村、自衛隊、指定地方行政機関、指定地方公共機関等が処理すべき事務又は業務の大綱等を定めることにより、防災活動の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的としています。

令和6年(2024年)1月16日に開催された、北海道防災会議において、北海道地域防災計画の修正を決定しました。

北海道水防計画について

水防法第7条第1項の規定に基づき、水防事務の調整及びその円滑な実施のために北海道水防計画を定めています。

令和6年(2024年)1月16日に開催された北海道防災会議において、北海道水防計画の修正を決定しました。

<参考>水防法の概要 (参照:国土交通省)   

 

北海道石油コンビナート等防災計画について

この計画は、石油コンビナート等災害防止法第31条の規定に基づき北海道石油コンビナート等防災本部が作成する計画であって、防災関係機関等の行うべき業務を明確にするとともに、関係法令及びこの計画の定めるところにより、道内の石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止のため総合的な施策の推進を図り、もって石油コンビナート等特別防災区域に係る災害から地域住民の生命、身体及び財産を保護することを目的としています。

北海道防災対策推進計画について

平成30年4月より、北海道防災対策基本条例第10条に基づく「推進計画」を北海道強靱化計画とします。

詳細資料 → 北海道強靱化計画のページへ 

津波避難計画策定指針について

地域住民が津波から避難するために策定する津波避難計画(全体計画・地域計画)の、統一的な基本指針を示すもの。消防庁が作成する「津波対策推進マニュアル検討報告書」等で示された津波対策に関する基本的な考え方をベースに策定。

北海道雪害対策実施要綱及び北海道融雪災害対策実施要綱

北海道地域防災計画の定めるところにより、雪害対策及び融雪災害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため定めた実施要綱。

  • 北海道雪害対策実施要綱(北海道雪害対策連絡部の設置期間:11月1日から3月31日まで)

    要綱 (PDF)資料(PDF)

  • 北海道融雪災害対策実施要綱(北海道融雪災害対策連絡部の設置期間:3月15日から6月15日まで)

    要項(PDF)資料 (PDF)

北海道庁業務継続計画について

災害発生時に行政組織としての道自身も被災し、人員、資機材、情報及びライフライン等利用できる資源に制約がある状況下において、優先的に実施すべき業務(非常時優先業務)を特定するとともに、業務の執行体制、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、地震等大規模災害発生時にあっても、適切に業務執行することを目的として、北海道庁業務継続計画を策定しています。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画について

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波からお客様、従業員等を守るため、津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下「防災規程」という。)の作成、届出が義務付けられています。

  詳細は以下のページから確認してください。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画の作成・届出など

 

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