障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進
道では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号)いわゆる「障害者優先調達推進法」第9条の規定に基づき、障害者就労施設等で就労する障害者等の自立の促進に資するため、道が行う物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に際し、障害者就労施設等からの調達を推進するための方針を定めています。
・障害者優先調達推進法の概要 [PDFファイル/120KB]
※詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
★契約担当者必見! 「優先調達事務マニュアル」(H26.4.1)
対象施設等の情報
なお、社団法人全国重度障害者雇用事業所協会による企業データベースはこちらをご覧ください。
名簿への登録
名簿への登録を随時受け付けています。
道の各部局が、随意契約の相手方を選定する際に参照します。
◆ 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業所、地域活動支援センター等による登録
→ こちら へ(「特定随意契約に係る登録名簿」への登録)
◆ 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所、在宅就業障害者、在宅就業支援団体による登録
→ こちら へ(「物品等の優先調達に係る特例子会社等の登録名簿」への登録)