道産水産物の輸出手続き

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令和2年4月1日から農林水産物・食品輸出促進法が施行され

一元的な証明書発行システムの運用が開始されました。

これに伴い、活水産物以外の輸出証明書の発行は

国(農林水産省北海道農政事務所)が行います。

詳しくはこちらをご覧ください。

    道産水産物を輸出するためには、相手国からの求めに応じ、国や北海道が発行する各種証明書が必要な場合があります。 詳細はこちらへ

  北海道水産林務部成長産業課で発行している各種証明書及び関連する輸出手続きは次のとおりです。

※申請にあたり、必要な書類を偽造し、発覚した事例が発生しています。
    これら不正が行われた場合は、3年間証明書は発行できません。

※輸出にあたっては、必ず輸出先国の輸入業者等を通じるなどして、輸出できるものかどうか、輸出手続きに誤りはないかを輸出先国政府や税関等に事前にご確認ください。

 相手国

 分類     

 輸出に必要な書類      

 証明書・施設登録の申請先

 中国


 活水産物
詳細の手続きはこちら

輸出証明書

水産庁加工流通課又は
北海道水産林務部森林
海洋環境局成長産業課

原産地証明書及び
放射性物質検査合格証明書
 

北海道農政事務所又は
北海道水産林務部森林
海洋環境局成長産業課

 活水産物以外
詳細の手続きはこちら

衛生証明書 

※施設登録が必要

 厚生労働省
北海道厚生局食品衛生課
原産地証明書及び
放射性物質検査合格証明書
 北海道農政事務所

漁獲証明書 (サケ類に限る)         

北海道農政事務所又は
北海道水産林務部森林
海洋環境局成長産業課

漁獲証明書(中国経由EU向けのサケに限る)

北海道農政事務所又は
北海道水産林務部森林
海洋環境局成長産業課

 韓国



 

冷凍食用鮮魚類頭部及び冷凍食用鮮魚介類内蔵
詳細の手続きはこちら

 

衛生証明書 

※施設登録が必要

 厚生労働省
北海道厚生局食品衛生課 

原産地証明書

北海道農政事務所

上記以外で「活」の水産物

※冷凍有頭エビ類等を含みます。

一覧こちら


詳細の手続きはこちら 

 

 

 

 

原産地証明書

北海道農政事務所又は
北海道水産林務部森林
海洋環境局成長産業課

水産動物衛生証明書     

北海道水産林務部森林
海洋環境局成長産業課

ベトナム

活水産動物

活水産動物以外
(水産加工品)

詳細の手続きはこちら

共通
事前の施設認定が必要

施設認定及び衛生証明書
北海道水産林務部森林
海洋環境局成長産業課

 活水産動物
 衛生証明書
 活水産動物以外
 衛生証明書
 衛生証明書
 認定施設管轄の保健所

 台湾

水産物・水産加工品

(活貝類)衛生証明書

(活以外)衛生証明書

(活貝類衛生証明)

水産庁加工流通課

(活以外衛生証明)

北海道厚生局

 

注1

  中国、韓国及び台湾向けのカニの輸出に関する原産地証明書は、水産庁が発行
しているため、水産庁加工流通課にお問い合わせ願います。
 (詳細→ 中国こちら、韓国:こちら、台湾:こちら) 

注2

   上記以外への国・地域への輸出手続きについては、農林水産物・食品輸出本部ホームページ

または 厚生労働省ホームページをご覧願います。

 

   成長産業課のホームページに戻る  →          b367home.gif 

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