ベトナム向け輸出水産食品の施設認定について
ベトナムに水産食品を輸出する際、事前に最終加工施設等の認定が必要となります。
ベトナム施設認定(変更認定)申請の流れ
・こちらのファイルをご覧ください。
漁業法等の遵法制に係る誓約書
・こちらのファイルをご利用ください。
活水産動物の輸出に係る最終加工施設等に限ります。活以外では不要です。
いわゆる鮮状態・フレッシュ状態(死んだ水産動物をラウンドのまま適温に保ち、
そのまま輸出するもの)は、活水産物に該当しません。
提出書類一式
➀ 別紙様式1(新規認定申請書) (DOCX 18.9KB)
変更の場合は 別紙様式4(施設登録事項の変更確認書) (DOCX 18.2KB)
➁ 食品衛生法や条例に基づく営業許可証等の写し
③ 別紙様式2(Appendix3) (DOCX 48.6KB)
⑥ 漁業法等の遵法性に係る誓約書 (DOCX 20.7KB)(活水産物のみ)
申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、
電子メール等でお申し込みください。
申請・お問い合わせ先
〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
水産林務部森林海洋環境局成長産業課 輸出促進係
電話番号:011-204-5466
FAX番号:011-232-1578
メールアドレス: suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp