地方消費税

地方消費税とは

 この税金は、国の消費税と同様、消費一般に対して広く公平に負担を求めるため、国内取引などの消費に対して課税されるものです。

納める人

 国の消費税を納める義務のある人が地方消費税を納める義務のある人となりますが、商品やサービスの価格に上乗せされた地方消費税分は、最終的には消費者が負担することとなります。

地方消費税の納税義務者
区分 納税義務者(国の消費税と同じ)
国内取引(譲渡割) 商品・サービスの販売・提供を行った事業者  
  • 基準期間又は特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
  • 課税事業者を選択した事業者
輸入取引(貨物割) 外国貨物を保税地域から引き取る者(消費者である個人を含みます。)
<注釈>
  1. 基準期間:個人事業者は前々年、法人は前々事業年度をいいます。
  2. 特定期間:個人事業者はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人は原則として、その事業年度の前事業年度の開始の日以後6か月の期間をいいます。
  3. 保税地域:外国から日本に運び込んだ貨物を置いていても、関税(国税)の支払いが猶予される場所です。

納める額

標準税率

消費税額(7.8%)× 税率(78分の22)= 地方消費税額(2.2%)

軽減税率

消費税額(6.24%)× 税率(78分の22)= 地方消費税額(1.76%)

<参考>
 標準税率の場合、国の消費税(7.8%)と地方消費税(国の消費税7.8% × 78分の22 = 消費税換算率2.2%相当)を合わせて10%の負担率となります。

生産、流通などの各取引段階で二重三重に消費税が累積しない仕組みになっています
区分 税額
国内取引(譲渡割) (売上げ(課税標準額)に係る消費税額 − 仕入れに係る消費税額)× 78分の22
輸入取引(貨物割) 保税地域からの課税貨物の引取りにつき課される消費税額 × 78分の22

消費税・地方消費税率の引上げについて

 令和元年(2019年)10月から消費税率の引上げ及び軽減税率制度が導入されました。

地方消費税の税率
税率 令和元年(2019年)9月まで 令和元年(2019年)10月以降
標準税率 軽減税率
消費税率 6.3% 7.8% 6.24%
地方消費税率 1.7% 2.2% 1.76%
合計 8% 10% 8%

軽減税率制度について

 軽減税率制度の実施に伴い、令和元年(2019年)10月1日から消費税等の税率は、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となります。軽減税率は、次の1及び2の品目を対象としています。

  1. 酒類、外食を除く飲食料品
  2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

軽減税率制度に関するサイト

申告と納税

地方消費税の申告と納税
区分 申告納税
国内取引(譲渡割) 当分の間、消費税の申告と合わせて所轄の税務署に申告し、納めます。
輸入取引(貨物割) 消費税と合わせて税関に申告し、納めます。

国の消費税の申告と納税

確定申告

  • 個人事業者は翌年の3月末日までに申告して納めます。
  • 法人は課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に申告して納めます。

中間申告

 直前の課税期間の年税額が48万円を超える事業者は、中間申告をして納めます。

地方消費税の中間申告
直前の課税期間の年税額 中間申告回数
48万円超400万円以下 年1回
400万円超4,800万円以下 年3回
4,800万円超 年11回

非課税

 国の消費税が課税されない次のような取引は、地方消費税についても課税されません。

性格上課税対象とならないもの

  • 土地の譲渡、貸付けなど
  • 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
  • 利子、保証料、保険料など
  • 商品券、プリペイドカード、郵便切手、印紙等の譲渡など
  • 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
  • 国際郵便為替、外国為替など

特別の政策的配慮に基づくもの

  • 社会保険医療、社会福祉事業、身体障がい者用物品の譲渡・貸付けなど
  • 分娩費用、埋葬料、火葬料など
  • 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費、教科用図書の譲渡など
  • 住宅の貸付けなど

都道府県間の清算

 地方消費税は、その税負担を最終消費者にお願いする多段階型の消費課税ですが、流通段階で最終消費地を特定することは困難であるため、消費に関連する一定の統計に基づいて、都道府県間で清算を行います。

市町村への交付

 都道府県間の清算を終えた地方消費税の2分の1相当額は、道内の市町村に交付されます。

行政手続法及び北海道行政条例に基づく審査基準設定

 道では、公平で透明度の高い道政を実現するために、道が取り扱う許認可等の処分に係る審査基準及び処分基準や標準処理期間を設定して公にすることとしており、申請者の方が許認可を受けることができるかどうか、またその時期について一定の予見性を得ることを可能にすることとしています。

カテゴリー

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お問い合わせ

総務部財政局税務課間税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-206-7473
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