地方消費税のQ&A

Q1 地方消費税とは

Q
 地方消費税とは、どのような税金ですか。また、消費税との関係を教えてください。


A
 地方消費税は、地域福祉や地域振興のための財源が必要であることから平成9年(1997年)4月に創設された税金で、国の消費税と同様に、商品の販売やサービスの提供などに対して課税されます。
 一般的に言う消費税率10%(軽減税率8%)は、国税の消費税と都道府県の地方消費税を合算した税率で、それぞれの税率は次の表のとおりです。
 軽減税率について詳しくは、地方消費税のページをご覧ください。

消費税と地方消費税の税率
区分 標準税率 軽減税率
消費税率 7.8% 6.24%
地方消費税率 2.2%
(消費税の78分の22)
1.76%
(消費税の78分の22)
合計 10.0% 8.0%

 

Q2 地方消費税の納税の仕組

Q
 私たち消費者がお店で支払った地方消費税はどうなるのですか。


A
 事業者の方が、住所地や本店等の所在地を管轄する税務署に、国の消費税と合わせて申告納付します。
 地方消費税は道税ですので、本来は道に申告納付するものですが、事業者の方の事務負担を最小限に抑えるため、当分の間この仕組みがとられています。
 税務署に納めた地方消費税は、後日、国から道に払い込まれます。

 

Q3 地方消費税の都道府県間の清算

Q
 地方消費税には都道府県間の清算があると聞きましたが、どのように行うのですか。


A
 都道府県間の清算は、事業者の住所地や本店所在地の税務署に納付された地方消費税を、その税を負担した最終消費地の都道府県に配分するために行うものですが、その最終消費地を個別に特定することは困難なので、各都道府県の次の統計数値による割合に応じて清算します。

地方消費税の清算基準
通信・カタログ販売及びインターネット販売を除く小売年間販売額(商業統計本調査)及びサービス業対個人事業収入額[経済センサス活動調査] 50%
人口[国勢調査] 50%

 

Q4 地方消費税の市町村への交付

Q
 道に払い込まれる地方消費税は、市町村にどのように交付されるのですか。


A
 これからの地域福祉や地域振興の主たる担い手となる市町村の安定的な財源を確保するため、都道府県間で清算した後の地方消費税の2分の1の額を道内の市町村に対して交付します。
 この場合、税率引き上げ分に相当する額については、全額「人口(国勢調査)」の割合で按分し、社会保障財源として市町村に交付します。
 残りの引き上げ分以外に相当する額については、その半分は「人口(国勢調査)」の割合に応じて、残り半分は「従業者数(経済センサス活動調査)」の割合に応じて按分して市町村に交付します。

 

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