住宅の軽減措置
軽減措置を受けるための要件
要件1 | 中古住宅の取得者が宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。 | ||||||||||||||
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要件2 | 中古住宅の取得が平成27年(2015年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までの間に行われ、当該住宅が新築された日から10年を経過し、人の居住の用に供されたものであること。 | ||||||||||||||
要件3 | 宅地建物取引業者が中古住宅を取得した日から2年以内に「要件7」及び「要件8」を満たす改修工事を行い、「要件5」の内容を満たすこと。 | ||||||||||||||
要件4 | 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。 | ||||||||||||||
要件5 | 宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、当該個人が自己の居住の用に供すること。 | ||||||||||||||
要件6 | 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が、次のいずれかに該当すること。
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要件7 | 中古住宅について、次のいずれかに該当する改修工事が行われたこと。
<注意> |
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要件8 | 「要件7」の工事費用の総額が、個人への住宅の譲渡価格の20%以上、又は300万円以上であること。 |
軽減される額
住宅が新築された年月日 | 減額される税額 |
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昭和29年(1954年)7月1日~昭和38年(1963年)12月31日 | 30,000円 |
昭和39年(1964年)1月1日~昭和47年(1972年)12月31日 | 45,000円 |
昭和48年(1973年)1月1日~昭和50年(1975年)12月31日 | 69,000円 |
昭和51年(1976年)1月1日~昭和56年(1981年)6月30日 | 105,000円 |
昭和56年(1981年)7月1日~昭和60年(1985年)6月30日 | 126,000円 |
昭和60年(1985年)7月1日~平成元年(1989年)3月31日 | 135,000円 |
平成元年(1989年)4月1日~平成9年(1997年)3月31日 | 300,000円 |
平成9年(1997年)4月1日以後 | 360,000円 |
住宅用土地の軽減措置
軽減措置を受けるための要件
要件1 | 取得した住宅が「住宅の軽減措置」の要件に該当すること。 |
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要件2 | 宅地建物取引業者が個人に対し住宅の敷地となる土地を譲渡すること。 |
要件3 | 土地の取得が平成30年(2018年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までの間に行われ、住宅とともに取得していること。 |
要件4 | 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が、次のいずれかに該当するものであること。
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軽減される額
次のいずれか大きい方の額を上限に税額が減額されます。
- 45,000円
- 住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額
申請に必要な書類
申請の際に必要な書類は以下のとおりです。
- 不動産取得税減額申請書兼還付申請書(買取再販)
申請書の様式は各種申請書等のダウンロードページ - 土地又は住宅を取得した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写しなど)。ただし、所有権の移転の登記がされている場合は不要
- 住宅の新築日及び改修工事後の床面積を証する書類(改修工事後に発行された住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物))など)
- 住宅の新築日が昭和57年(1982年)1月1日より前の場合は、新耐震基準に適合していることを証する次のいずれかの書類
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
- 増改築等工事証明書(不動産取得税の軽減措置用)
証明書の様式等は国土交通省のホームページ - 改修工事を行った後の住宅が併用住宅(店舗兼住宅など)の場合は、各階平面図の写し
- 個人に住宅を譲渡した日及び譲渡の対価の額を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写しなど)
- 譲渡を受けた者が譲渡を受けた住宅に居住していること及び居住開始日を証する書類(住民票の写しなど)
- 土地の軽減を受ける場合は、個人に土地を譲渡した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写しなど)
- 土地の軽減を受ける場合は、住宅が特定住宅性能向上改修住宅であることを証する次のいずれかの書類
- 安心R住宅調査報告書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
- 不動産取得税納税通知書兼領収証書
<注意>
その他の書類をお願いすることもあります。
不動産取得税に関するお問い合わせ先・提出先
不動産取得税に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税税事務所へご連絡ください。
総合振興局等 | 所管区域 | 電話番号 |
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札幌道税事務所 税務管理部 |
札幌市 | 011-281-7848 |
空知総合振興局 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 | 0126-20-0052 |
空知総合振興局 深川道税事務所 |
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 | 0164-23-3578 |
石狩振興局 | 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 | 011-281-7938 |
後志総合振興局 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 | 0136-23-1332 |
後志総合振興局 小樽道税事務所 |
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 | 0134-23-9491 |
胆振総合振興局 | 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 | 0143-24-9580 |
胆振総合振興局 苫小牧道税事務所 |
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 | 0144-32-5190 |
日高振興局 | 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 | 0146-22-9062 |
渡島総合振興局 | 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 | 0138-47-9442 |
檜山振興局 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 | 0139-52-6472 |
上川総合振興局 | 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 | 0166-46-5927 |
上川総合振興局 名寄道税事務所 |
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 | 01654-2-4148 |
留萌振興局 | 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 | 0164-42-8416 |
宗谷総合振興局 | 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 | 0162-33-2913 |
オホーツク総合振興局 | 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 | 0152-41-0614 |
オホーツク総合振興局 北見道税事務所 |
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 | 0157-25-8682 |
オホーツク総合振興局 紋別道税事務所 |
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 | 0158-24-2626 |
十勝総合振興局 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 | 0155-27-8530 |
釧路総合振興局 | 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 | 0154-43-9162 |
根室振興局 | 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 | 0153-24-5479 |