eLTAX利用対象手続
不動産取得税については、次の手続きがeLTAXにより行うことが可能です。
不動産取得税に係る申告等
- 納税管理人の申告(申請)
不動産の取得者が海外に居住している場合や海外転勤等で長期不在となる場合は、納税に関する一切の事項を処理するための納税管理人を設定する必要がありますので、「納税管理人申告書」を不動産の所在地を管轄する総合振興局、振興局又は道税事務所に提出してください。 - 不動産の取得の事実の申告又は報告
不動産(土地・家屋)を取得した者は、不動産の取得日から30日以内に申告します。
ただし、当該取得に係る表示の登記又は所有権の移転の登記をしている場合は不要です。 - 家屋の主体構造物の取得者からの附帯設備部分の減額の申し出又は還付の申請
建築された家屋において、家屋本体の所有者とその内部の造作その他の附帯設備の所有者とが異なる場合であっても、不動産取得税は主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分を併せて取得したものとみなしますが、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、附帯設備の取得者と協議したときの附帯設備の取得者に係る部分の価額の申出を行う場合は、「家屋の主体構造部及び附帯設備に属する部分の取得区分の申出(申請)書(XLSX 31.5KB)」を提出します。 - 不動産取得税の法第73条の2第5項第1号に規定する補正の方法の申し出
居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議したときの申出は、「家屋の区分所有に係る取得区分の申出書(XLSX 30KB)」を提出します。
住宅の取得に係る軽減措置
- 取得した土地に住宅を新築した場合の申請等
- 新築の建売住宅とその敷地又は新築分譲マンションとその敷地を取得した場合の申請等
- 耐震基準に適合した中古住宅(中古分譲マンション)とその敷地を取得した場合の申請等
- 耐震基準に適合していない中古住宅とその敷地を取得し耐震改修を行った場合の申請等
- 宅地建物取引業者が中古住宅を取得後に一定の改修工事を行い個人に譲渡した場合の申請等
住宅の取得に係る納税猶予(徴収猶予)は「不動産取得税の納税猶予のページ」をご覧ください。
その他の軽減措置
軽減措置の内容
被収用不動産の代替不動産の取得に係る軽減措置の手続
特例控除
次のいずれかに該当する者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(被収用不動産等)に代わるものと認める不動産を取得した場合には、申請により、特例控除の適用を受けることができます。
- 土地若しくは家屋を収用することができる事業(公共事業)の用に供するため不動産を収用されて移転補償金を受けた者
- 公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者
- 公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者
- 地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められる一定の不動産を譲渡した者
- 当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者
<軽減となる額等>
被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、地方税法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を取得した不動産の価格から控除します。
| 申告書 | 不動産取得税申告書(原始取得)(XLSX 39.3KB)または不動産取得申告書(承継取得)(XLSX 38.6KB) |
| 添付書類 |
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減額
不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、次のいずれかに該当する場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(被収用不動産等)に代わるものと認められる場合は、申請により、不動産取得税の減額の適用を受けることができます。
- 公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて移転補償金を受けたとき
- 公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡したとき
- 公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けたとき
- 地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められる一定の不動産で当該不動産以外のものを譲渡したとき
- 譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けたとき
<軽減となる額等>
当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、地方税法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額します。
<参考>不動産取得税を既に納めている場合で、減額の適用があるときは、納めた不動産取得税を還付します。
| 申請書 | 不動産取得税減額申請書兼還付申請書(被収用不動産等の代替不動産の取得)(XLSX 59.1KB) |
| 添付書類 |
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納税猶予(徴収猶予)
当該不動産の取得者から、被収用不動産の代替不動産の取得に係る減額に該当する旨の申告があり、その旨の申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間に限って、当該不動産に係る不動産取得税額を納税猶予(徴収猶予)します。
| 申告書 | 不動産取得税減額予定申告書(被収用不動産等の代替不動産の取得)(XLSX 45.6KB) |
| 添付書類 |
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譲渡担保財産の取得に係る軽減措置の手続
納税義務免除
譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(地方税法第73条の2第2項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税は申請により、納税義務が免除されます。
<参考>不動産取得税を既に納めている場合で、納税義務免除の軽減措置の適用があるときは、納めた不動産取得税を還付します。
| 申請書 | 不動産取得税納税義務免除兼還付申請書(譲渡担保)(XLSX 33.6KB) |
| 添付書類 |
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納税猶予(徴収猶予)
当該不動産の取得者から、譲渡担保財産の取得に係る納税義務免除に該当する旨の申告があり、その旨の申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間に限って、当該不動産に係る不動産取得税額を納税猶予(徴収猶予)します。
| 申告書 | 不動産取得税納税義務免除予定申告書(譲渡担保)(XLSX 19KB) |
| 添付書類 |
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農地中間管理事業による農地の取得に係る軽減措置の手続
納税義務免除
農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農地売買事業の実施により農用地等を取得し、一定の期間内に売り渡し等を行ったときは、農用地等の取得に対する不動産取得税は、申請により、納税義務が免除されます。
納税猶予(徴収猶予)
農地中間管理機構から、農用地等の取得に係る納税義務免除に該当する旨の申告があり、その旨の申告が真実であると認められるときは、当該不動産に係る不動産取得税額を納税猶予(徴収猶予)します。
東日本大震災により被災家屋の代替家屋等の取得に係る軽減措置の手続
- 東日本大震災による「被災家屋」または「被災家屋の敷地の用に供されていた土地」、「東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地」の所有者等が、被災した不動産に代わるものと認める不動産(代替不動産)を令和8年3月31日までに取得した場合には、申請により、特例控除の適用を受けることができます。
<軽減となる額等>
当該代替不動産の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定については、価格に当該代替不動産の床面積に対する当該被災不動産の床面積の割合を乗じて得た額を価格から控除します。
控除額=代替不動産の価格×(被災不動産の面積/代替不動産の面積)
- 原子力発電所の事故による居住困難区域(対象区域)内に所在していた「家屋(対象区域内家屋)」または「対象区域内家屋の敷地の用に供されていた土地」、「当該居住困難区域内に所在していた農用地」の所有者等が、当該対象区域内の不動産に代わるものと認める不動産(代替不動産)を、当該取得が当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に行われたときは、申請により、特例控除の適用を受けることができます。
<軽減となる額等>
当該代替不動産の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定については、価格に当該代替不動産の床面積に対する当該被災不動産の床面積の割合を乗じて得た額を価格から控除します。
控除額=代替不動産の価格×(対象区域内の不動産の面積/代替不動産の面積)
| 申告書 | eLTAX様式共通様式(XLSX 16.8KB) |
| 添付書類 |
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eLTAX(地方税ポータルシステム)
詳しくは、eLTAX(地方税ポータルシステム)をご覧ください。
PCdesk(WEB版)から利用届出を行い、利用者IDを取得後、PCdesk Nextで電子申告等を行ってください。
不動産取得税に関するお問い合わせ先・提出先
不動産取得税に関するお問い合わせは、不動産が所在する所管区域の総合振興局、振興局または道税事務所へご連絡ください。
申告書等の提出先は、不動産が所在する所管区域の総合振興局等になります。
窓口または郵送で申請等を行う場合の提出先は、総合振興局等のリンク先をご確認ください。
| 総合振興局等 | 所管区域 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌道税事務所 税務管理部 |
札幌市 | 011-281-7848 |
| 空知総合振興局 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 | 0126-20-0052 |
| 空知総合振興局 深川道税事務所 |
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 | 0164-23-3578 |
| 石狩振興局 | 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 | 011-281-7938 |
| 後志総合振興局 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 | 0136-23-1332 |
| 後志総合振興局 小樽道税事務所 |
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 | 0134-23-9491 |
| 胆振総合振興局 | 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 | 0143-24-9580 |
| 胆振総合振興局 苫小牧道税事務所 |
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 | 0144-32-5190 |
| 日高振興局 | 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 | 0146-22-9062 |
| 渡島総合振興局 | 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 | 0138-47-9442 |
| 檜山振興局 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 | 0139-52-6472 |
| 上川総合振興局 | 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 | 0166-46-5927 |
| 上川総合振興局 名寄道税事務所 |
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 | 01654-2-4148 |
| 留萌振興局 | 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 | 0164-42-8416 |
| 宗谷総合振興局 | 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 | 0162-33-2913 |
| オホーツク総合振興局 | 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 | 0152-41-0614 |
| オホーツク総合振興局 北見道税事務所 |
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 | 0157-25-8682 |
| オホーツク総合振興局 紋別道税事務所 |
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 | 0158-24-2626 |
| 十勝総合振興局 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 | 0155-27-8530 |
| 釧路総合振興局 | 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 | 0154-43-9162 |
| 根室振興局 | 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 | 0153-24-5479 |
