自動車税種別割の住所変更について
納税通知書は、毎年4月1日現在の自動車検査証(車検証)に記載の住所に送付されます。
住所や氏名を変更したときは、運輸支局で車検証の記載事項を変更する手続が必要です。
すぐに変更登録等ができない場合は、「自動車税種別割住所変更手続(電子申請)」を行うことにより、翌年度に発送する自動車税種別割納税通知書の送付先を変更することができます。
令和4年度の納税通知書
令和4年度(2022年度)の自動車税種別割納税通知書に係る住所変更手続は、令和4年4月1日(金曜日)午前10時で受付を終了しました。
令和4年度(2022年度)の自動車税種別割納税通知書は、令和4年(2022年)5月6日(金曜日)に発送予定となっているため、納税通知書が届いていない場合は、このページ下部の「自動車税種別割住所変更届(電子申請)」による手続きは行わずに、札幌道税事務所自動車税部までご連絡ください。
【電話番号】011-746-1190
<注意>
5月は電話が大変混み合うため、繋がりにくいことが想定されます。電話が繋がらない場合は、大変申し訳ございませんが、時間をおいてから再度お掛け直しいただきますようお願いします。
5月は電話が大変混み合うため、繋がりにくいことが想定されます。電話が繋がらない場合は、大変申し訳ございませんが、時間をおいてから再度お掛け直しいただきますようお願いします。
手続に必要なもの
「自動車税種別割住所変更手続(電子申請)」を行うには、自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)及び車台番号(下4桁)が必要です。
お手元に、「自動車検査証(車検証)」又は「納税通知書」をご用意ください。
<注意>
- 「登録番号」及び「車台番号」は、「型式」とは異なります。
- 前年度以前に未納がある場合は、「納税通知書」で車台番号を確認することができません。
- 希望ナンバーの取得などで、納税通知書に記載されている登録番号と現在の登録番号が異なる場合は、現在の登録番号により手続する必要があります。
登録番号及び車台番号の確認方法
「自動車検査証」で確認する場合
「納税通知書」で確認する場合
ご利用の際の注意事項
対象
- 道税の「自動車税種別割」が課税される自動車が対象となります。
市町村税の「軽自動車税種別割」が課税される軽自動車及び二輪車(原動機付自転車を含む)については、お住まいの市町村へお問い合わせください。 - 北海道内の運輸支局に登録されている自動車が対象となります。
北海道以外の運輸支局に登録されている自動車については、管轄の都府県へお問い合わせください。 - 個人名義の自動車が対象となります。
法人名義の自動車は手続できませんので、札幌道税事務所自動車税部へご連絡ください。 - ご家族の方や第三者の方へ送付先を変更することはできません。
注意
- この手続は名義変更や自動車検査証(車検証)の記載事項の変更を行うものではありません。
自動車の持ち主が変わったときや、氏名が変更となったときは、運輸支局で移転登録や変更登録等が必要です。 - 手続される前に、住民票の転居手続を行ってください。
- 同一名義の自動車を複数所有している場合は、1台ごとに手続が必要となります。
その他
- 身体等に障がいのある方で「自動車税種別割の減免」を受けている方は、札幌道税事務所自動車税部へご連絡ください。
【電話番号】011-746-1190
- 内容確認のため、札幌道税事務所自動車税部から連絡させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- システムメンテナンスのため、電子申請手続をご利用いただけない場合があります。
自動車税種別割住所変更手続(電子申請)
「ご利用の際の注意事項」の内容を確認の上、該当するナンバーのページで手続を行ってください。
<注意>
フィーチャーフォン、一部のスマートフォンやタブレット等では電子申請による自動車税種別割住所変更手続をご利用いただけませんので、お手数ですが電話等でご連絡ください。