傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準
消防隊による救急搬送について、傷病者の搬送及び受入れを適切かつ円滑に実施するため、平成21年に消防法の一部を改正する法律が施行されました。改正消防法では、都道府県が消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準を定めることと義務付けています。
北海道では、現状の医療資源を前提に消防機関と医療機関の連携体制を強化し、受入医療機関の選定困難事案の解消とともに、傷病者の状況に応じた適切な搬送及び受入体制の構築を目指し、北海道救急業務高度化推進協議会の意見を踏まえ、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を策定しました。
注意事項
この基準にある医療機関リストは、救急隊による搬送の際に使用するためのものであり、受診されるためのものではありません。
地域の実情等により、リストに搭載されていない医療機関へ搬送されることがあります。
