中小企業等協同組合 検査

検査の視点

中小企業等協同組合の健全な発展に資するため、次の視点により検査を実施しています。

  1. 合法性
    定款、規約、諸規則等の整備状況及び法令、定款、規約、諸規則等の遵守状況を検討する。
     
  2. 合目的性
    中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第1条の規定及び定款等で組合が定めた業務又は事業目的に合致した運営がなされているかどうかを検討する。

     
  3. 合理性
    業務及び会計が経済性の観点からみて、合理的に運営されているかどうかを検討する。

主な検査の種類


  • 常例検査(法第105条の4第3項)
    責任共済等の事業を行う組合を対象に毎年1回を常例として行う検査
  • 随時検査(法第105条の4第2項)
    共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときに行う検査
  • 認定検査(法第105条の4第1項)
    法令、法令に基づいてする道の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときに行う検査
  • 請求検査(法第105条第1項)
    組合員又は会員の請求により行う検査

検査の実施方針

内部管理態勢、法令等遵守態勢、共済契約募集管理態勢、利用者保護等管理態勢、財務の健全性・共済計理に関する管理態勢、仕組開発管理態勢、共済引受リスク管理態勢、資産運用リスク管理態勢、オペレーショナル・リスク等管理態勢などに重点に置いて、検査業務を遂行しています。

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